○藍住町法定外公共用財産管理条例

平成15年12月19日

条例第202号

(目的)

第1条 この条例は、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項を定めることにより、町有財産の適正な管理及び運用が図られることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)第113条による国有財産特別措置法第5条第1項第5号の規定に基づき国より譲与を受けた財産、及びその他法令に特別の定めがない公共用の機能を有する町有財産をいう。

(許可)

第3条 法定外公共財産において、次の各号の行為をしようとする者は、町長の許可(以下「使用の許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 法定外公共用財産の敷地を使用すること。

(2) 法定外公共用財産に工作物その他物件を設けること。

(3) 法定外公共用財産を掘削、盛土等により形状変更すること。

2 町長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用料等)

第4条 町長は、使用の許可を受けた者から、使用料を徴収する。使用料金については、別に規則で定める。

2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし町長が特別の事由があると認める場合は、この限りでない。

(減免)

第5条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(禁止行為)

第6条 何人も、法定外公共用財産について、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共用財産を破損し、又は汚損すること。

(2) 法定外公共用財産に土石、砂、竹木、ごみ、汚物その他これらに類するものを投棄し、又はたい積すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか法定外公共用財産の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(無許可の行為)

第7条 許可を受けないで法定外公共用財産を使用する行為をしたときは、町長は期限を指定してその全部若しくは一部の撤去又は現状の回復、その他必要な措置を命ずることができる。

(罰則)

第8条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反する行為をした者

(2) 第6条の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

(3) 第7条の規定による町長の命令に違反した者

(用途廃止)

第9条 町長は、法定外公共用財産が現在及び将来とも公共の用に供する必要がないと判断した場合には、必要に応じて用途を廃止し、普通財産に用途変更することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に徳島県法定外公共用財産管理条例(平成12年徳島県条例第48号)第3条第1項の規定に基づき使用の許可を受けている者は、当該使用許可の有効期限満了の日まで、この条例の規定による使用の許可を受けたものとみなし、未納の使用料については、藍住町が徴収する。

藍住町法定外公共用財産管理条例

平成15年12月19日 条例第202号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成15年12月19日 条例第202号