○藍住町ポイ捨て等及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成15年12月19日

規則第106号

(回収容器)

第2条 条例第8条第1項に規定する回収容器は、次の各号に掲げる要件を備えたものを、自動販売機から5メートル以内で、かつ、容易に空き缶等を投入できる場所に設置するものとする。

(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。

(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。

(4) 安全な構造で安定性があり、町民等の通行の妨げとならないものであること。

(勧告)

第3条 条例第9条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第10条の規定による公表は、条例第9条の勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその勧告の内容を藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)に定める公示の例に準じて行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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藍住町ポイ捨て等及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則

平成15年12月19日 規則第106号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成15年12月19日 規則第106号