○藍住町ポイ捨て等及び犬のふん害の防止に関する条例施行規則
平成15年12月19日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町ポイ捨て等及び犬のふん害の防止に関する条例(平成15年藍住町条例第199号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 材質は、プラスチック、金属その他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさであること。
(3) 空き缶等以外の物を入れてはならない旨の表示があること。
(4) 安全な構造で安定性があり、町民等の通行の妨げとならないものであること。
(公表)
第4条 条例第10条の規定による公表は、条例第9条の勧告に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者の氏名)並びにその勧告の内容を藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)に定める公示の例に準じて行うものとする。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。