○平成15年12月に支給する期末手当に関する特別措置に関する規則

平成15年11月28日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年11月28日公布。以下「改正条例」という。)の規定に基づき、平成15年12月に支給する期末手当の特例措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 休職期間(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年藍住町条例第17号)の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(2) 停職期間(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年藍住町条例第14号)の規定により停職にされていた期間をいう。)

(3) 育児休業法第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第3項の規定若しくは同条例第17条及び第18条の規定による承認を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間

(4) 職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)第21条第1項の規定(勤務時間条例第17条の規定による組合休暇及び同条例第18条の規定による無給休暇の許可を受けた場合を除く規定は適用しない。)により給与を減額された期間

2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号又は第3号に掲げる期間のある月

(2) 前項第2号又は第4号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月に支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第3条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

第3条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則

平成15年11月28日 規則第105号

(平成15年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成15年11月28日 規則第105号