○藍住町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月30日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、藍住町個人情報保護条例(平成15年藍住町条例第200号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(要配慮個人情報)

第2条の2 条例第2条第3号の実施機関が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(個人情報取扱事務の届出等)

第3条 条例第6条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務登録簿(様式第1号)及び個人情報取扱事務変更届(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第6条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届(様式第3号)により行うものとする。

(個人情報開示請求書)

第4条 条例第13条第1項の規定による請求は、個人情報開示請求書(様式第4号)により行うものとする。

(本人等であることを示す書類)

第5条 条例第13条第2項(条例第21条第3項及び第25条第2項において準用する場合を含む。)の町長が定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 個人番号カード、運転免許証、旅券その他これらに類する書類として町長が認める書類

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として町長が認める書類

(3) 法定代理人以外の代理人が請求する場合 当該代理人に係る第1号に定める書類及び本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他代理人の資格を証明する書類として町長が認める書類

(個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第17条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定通知書(様式第5号)及び個人情報部分開示決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第17条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合は、個人情報非開示決定通知書(様式第7号)により行うものとする。

(2) 開示請求を拒否する旨の決定をした場合は、個人情報開示請求拒否決定通知書(様式第8号)により行うものとする。

(3) 開示請求に係る個人情報を保有していない場合は、個人情報不存在通知書(様式第9号)により行うものとする。

3 条例第17条第4項の規定による通知は、個人情報開示決定期間延長通知書(様式第10号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示に関する意見照会等)

第7条 条例第18条第1項の規定により町長が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 開示請求に係る保有個人情報に含まれている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第18条第1項の規定による通知は、個人情報の開示に関する意見照会書(様式第11号)により行うものとし、意見を聴く場合は、個人情報の開示に関する意見書(様式第12号)によるものとする。

3 条例第18条第2項の規定による通知は、第三者情報に係る個人情報開示決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

(個人情報の閲覧等)

第8条 保有個人情報の閲覧をする者は、当該保有個人情報が記録された公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、又は汚損してはならない。

2 町長は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、保有個人情報の閲覧を中止させ、又は禁止することがある。

3 保有個人情報が記録された公文書の写し(電磁的記録を複写し、又は用紙に出力したものを含む。)の交付は、請求1件につき1部とする。

(電磁的記録の開示方法)

第9条 条例第19条第2項の規定により町長が定める電磁的記録の開示方法は、用紙に出力したものの閲覧又は交付とする。

2 前項の規定にかかわらず、電磁的記録を専用機器を用いて複写することが容易であるときは、当該電磁的記録の開示の方法は、複写したものの交付とすることができる。

(個人情報訂正請求書)

第10条 条例第21条第1項の規定による請求は、個人情報訂正請求書(様式第14号)により行うものとする。

(個人情報訂正決定通知書等)

第11条 条例第22条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

2 条例第22条第2項の規定による通知は、個人情報非訂正決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

3 条例第22条第4項に規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(個人情報利用停止請求書)

第12条 条例第25条第1項の規定による請求は、個人情報利用停止請求書(様式第18号)により行うものとする。

(個人情報利用停止決定通知書等)

第13条 条例第26条第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(様式第19号)により行うものとする。

2 条例第26条第2項の規定による通知は、個人情報非利用停止決定通知書(様式第20号)により行うものとする。

3 条例第26条第4項の規定による通知は、個人情報利用停止決定期間延長通知書(様式第21号)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第14条 条例第33条の規定による運用状況の公表は、「広報あいずみ」に登載して行うものとする。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の藍住町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の藍住町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の藍住町職員の分限及び懲戒に関する手続き及び効果に関する規則、第5条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第6条の規定による改正前の藍住町重度心身障がい者等に対する医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の藍住町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び第8条の規定による改正前の藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月26日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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藍住町個人情報保護条例施行規則

平成16年3月30日 規則第112号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年3月30日 規則第112号
平成27年12月28日 規則第112号
平成28年3月25日 規則第112号
平成30年3月26日 規則第112号