○職員の通勤手当に関する規則

平成16年3月30日

規則第109号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号。以下「条例」という。)の規定に基づき、通勤手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義等)

第2条 条例第10条の3及びこの規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、出張所、分校その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、一般乗合旅客自動車、船舶、軌道及び索道で運賃を徴収して交通の用に供するものをいう。

(3) 「有料の道路」とは、通行又は利用について料金を徴収する道路(橋、渡船施設等道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

(4) 「交通の用具」とは、次に掲げるものとする。ただし、町及びその他公共機関の所有に属するものを除く。

 自転車

 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)にいう自動車及び原動機付自転車

2 前項の規定にかかわらず一般乗用旅客自動車は、次の各号の一に該当する場合に限り、交通機関とみなすものとする。

(1) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって、通勤に利用する交通機関がない場合

(2) 交通機関によって通勤する場合において勤務公署のもよりの下車地点から勤務公署までの距離が片道6キロメートル以上ある場合

(3) 通勤距離が片道6キロメートル以上あって交通機関を利用する場合において、登庁時限1時間30分以前に勤務公署に到着し、若しくは退庁時限1時間30分以後に帰途につくこととなる場合

3 給与条例第10条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに自動車その他交通の用具を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さをいう。

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第10条の3第1項の職員(以下「通勤手当支給職員」という。)たる用件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)により、その通勤の実情をすみやかに任命権者(その委任を受けたものを含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるもの及び第8条第3号に規定する契約書を含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が通勤手当支給職員たる用件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第10条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額)

第6条 特別急行列車、高速自動車国道等(以下「特別急行列車等」という。)の利用以外(以下「普通交通機関等」という。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額により算出する。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第10条の3第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所用回数の少ないもの(以下「交替制勤務者等」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等 当該普通交通機関等の通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの

(3) 第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車 前2号の規定にかかわらず当該一般乗用旅客自動車の利用契約による1箇月の運賃等の額(2以上の職員が共同して利用する場合においては、1人当たりの運賃等の額)

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項第1号及び第2号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 条例第10条の3第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、条例第10条の3第2項第2号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(使用者の区分及び支給額)

第10条 条例第10条の3第2項第3号に規定する規則で定める区分及びこれに対応する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであることを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 条例第10条の3第2項第1号及び条例第10条の3第2項第2号に定める額(条例第10条の3第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び条例第10条の3第2項第2号に定める額の合計額(以下「1箇月当たりの運賃等合計額」という。)が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち1箇月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)条例第10条の3第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第10条の3第2項第1号に定める額

(3) 条例第10条の3第1項第3号に掲げる職員のうち運賃相当額が条例第10条の3第2項第2号の額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 条例第10条の3第2項第2号に掲げる額

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第11条 条例第10条の3第6項に規定する通勤の実情の変更を生ずる職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが町長の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 第6条に規定する特別急行列車等を利用することができる基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると町長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると町長が認めるものであること。

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出した額を基準として町長が認める額とする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

(支給日等)

第14条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第19条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月(支給単位期間等が1箇月を超える通勤手当は、当該支給単位期間等に係る最初の月の前月)の職員の給料等の支給基準に関する規則(昭和35年藍住町規則第11号)第14条第1項に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に支給することができないときは、当該支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等(1箇月であるものに限る。)に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 次の各号に掲げる通勤手当の支給単位となる期間は、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第10条の3第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第10条の3第2項第1号及び条例第10条の3第2項第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃等合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第15条 通勤手当の支給は、職員に新たに通勤手当支給職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額が増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第16条 条例第10条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は通勤手当支給職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の途中において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項若しくは公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第18条第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第10条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの運賃等相当額等(第10条第1号に掲げる職員にあっては、1箇月当たりの運賃等合計額。以下この項について同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額)

(2) 1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最初の月の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額。事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第14条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最初の月の前月である場合にあっては、支給された通勤手当の全額。事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第10条の3第4項の規則で定める額は、その支給額を算定した方法により別に町長が定める額とする。

4 条例第10条の3第4項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、町長の定める場合にあっては、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第17条 条例第10条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を発行している普通交通機関等又は特別急行列車等(第8条第1項第1号ただし書に該当する場合を除く。) 当該普通交通機関等又は特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 定期券を発行していない普通交通機関等若しくは特別急行列車等(第8条第1項第1号ただし書に該当する場合を含む。)又は第2条第2項に該当する場合の一般乗用旅客自動車である普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は特別急行列車等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、職員の定年に関する条例(昭和58年藍住町条例第137号。)の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることがあらかじめ明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

3 第1項第1号及び前項の規定にかかわらず、支給単位期間に係る最初の月が4月である場合の支給単位期間又は次条の規定により開始する最初の支給単位期間については、1箇月とする。

第18条 支給単位期間は、第15条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の途中において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第19条 通勤手当支給職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(この規則により難い場合の措置)

第20条 この規則により難い特別の事情があると町長が認めるときは、別段の取扱をすることができる。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月2日)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の通勤手当に関する規則

平成16年3月30日 規則第109号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年3月30日 規則第109号
平成19年3月30日 規則第109号
平成22年3月30日 規則第109号
令和2年11月30日 規則第109号
令和5年2月2日 規則第109号
令和5年11月30日 規則第109号