○藍住町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年3月9日
規則第108号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年藍住町条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○藍住町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成16年3月9日
規則第108号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年藍住町条例第203号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成16年3月9日 規則第108号
(平成16年3月9日施行)
◆ | 平成16年3月9日 | 規則第108号 |