○藍住町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月9日

規則第108号

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条に規定する申請は、指定申請書(様式第1号)によるものとする。

(指定の可否)

第3条 条例第4条の規定により指定管理者の決定をした場合は、指定可否決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(指定の取消し等)

第4条 条例第8条の規定により指定管理者の指定を取り消す場合は、指定管理者指定取消し通知書(様式第3号)により、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずる場合は、指定管理者指定停止命令書(様式第4号)によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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藍住町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成16年3月9日 規則第108号

(平成16年3月9日施行)