○藍住町老人福祉センター「藍翠苑」の設置及び管理に関する条例

平成16年3月26日

条例第103号

藍住町老人福祉センター「藍翠苑」の設置及び管理に関する条例(昭和51年藍住町条例第103号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、藍住町老人福祉センター「藍翠苑」の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、老人に対して各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及び老人福祉の発展に寄与するため、藍住町老人福祉センター「藍翠苑」(以下「藍翠苑」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 藍翠苑の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町老人福祉センター「藍翠苑」

位置 藍住町矢上字原263番地88

(開閉時刻及び休館日)

第4条 藍翠苑の開閉時刻は、次のとおりとする。

午前8時30分~午後5時15分

2 藍翠苑の休館日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前2項の規定にかかわらず、町長はやむを得ない理由があるときはこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(業務)

第5条 藍翠苑は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 老人及び老人家庭の各種相談に応じること。

(2) 老人の心身の健康保持及び生活安定のため、必要な指導と援助を行うこと。

(3) 老人福祉思想の啓もうと敬老に関する行事及びその集会のための会場を提供すること。

(4) 老人に娯楽の場を提供すること。

(5) その他老人福祉の増進に必要と認められる業務

(使用料)

第6条 藍翠苑の使用料は、無料とする。ただし、特別の行事、講演会などに参加される場合は、実費を徴収することができる。

(入館の制限)

第7条 町長は、次の各号の一に該当するときは入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物又は付属施設若しくは備付けの器具類をき損し、又は滅失のおそれがあると認めたとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他管理上、支障があると認めたとき。

2 前項の規定により入館を拒否し、又は退館させた場合において、利用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

(損害賠償の義務)

第8条 利用者は、藍翠苑の利用について、建物又は付属施設若しくは備付の器具類に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(利用)

第9条 藍翠苑の利用は、その設置の趣旨を尊重し、公衆道徳を守り、公共の福祉に反しないようにしなければならない。

(利用の資格)

第10条 藍翠苑を利用できるものは、60歳以上の老人とする。ただし、町長が第2条の目的を達成するため、特に必要があると認める者についてはこの限りでない。

2 藍翠苑の利用及び管理について必要な事項は、別に規則で定める。

(運営委員会)

第11条 藍翠苑の運営を円滑に行うため、藍住町老人福祉センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営について、必要な事項は、別に規則で定める。

(職員)

第12条 藍翠苑に、館長その他必要な職員を置く。

(管理の代行等)

第13条 町長は、藍翠苑の管理運営について、必要と認めるときは、その指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に委託することができる。

2 前項の規定により指定管理者に藍翠苑の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 第5条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 使用許可に関すること

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条第3項第7条第1項第8条第10条第1項の規定中「町長」とあるものは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町老人福祉センター「藍翠苑」の設置及び管理に関する条例

平成16年3月26日 条例第103号

(平成16年3月26日施行)