○藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例

平成16年6月23日

条例第204号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の体力及び健康の保持増進を図るため、藍住町立小学校及び中学校の体育施設(以下「体育施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で町民に開放することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用申請)

第2条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ当該学校体育施設を管理する学校長の使用承認を受け、使用する日の3日前までに藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(許可書)

第3条 教育委員会は、体育施設の使用を許可したときは、「学校施設使用許可書」(別記様式)を交付する。

(許可書の提示)

第4条 許可書の交付を受けた者が、体育施設を使用しようとするときは、許可書を提示しなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号の一に該当するときは、体育施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗その他公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他教育委員会において適当でないと認めるとき。

(目的外使用及び譲渡の禁止)

第6条 第2条の許可を受けた使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用条件)

第7条 教育委員会は、体育施設の使用を許可するにあたっては使用目的、範囲、時間、期間及び使用料その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に掲げる使用料を申込みと同時に納付しなければならない。

2 教育委員会は特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用許可の取り消し)

第10条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用の条件を変更し、若しくは停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(2) 使用許可に際し付された条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消し、又は停止させ、若しくは使用条件を変更させた場合において使用者に損失が生じてもその損失を補償しない。

(使用者の弁償責任)

第11条 使用者は体育施設の施設整備、器具を故意又は過失によって損傷若しくは滅失したときは弁償の責を負うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後の使用について適用する。

(令和元年6月27日)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表(第8条関係)

体育施設使用料

使用区分

全面使用の場合(1時間につき)

スポーツ・レクリエーションのための利用

1,000円

スポーツ・レクリエーションに関する諸集会、諸行事

1,000円

床面積の2分の1以下を使用する場合

全面使用する場合ついて定められた使用区分に応ずる使用料の額に1/2を乗じて得た額

備考

1 使用時間1時間とは、1時間未満の場合も1時間とする。

2 使用時間には実際に使用する時間のほか、その準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

画像

藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例

平成16年6月23日 条例第204号

(令和元年7月1日施行)