○藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する規則
平成16年8月16日
教委規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放に関する条例(平成16年藍住町条例第204号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放(以下「体育施設開放」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の任務)
第2条 体育施設開放に関する事務は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
(開放学校の決定)
第3条 体育施設開放を行う小学校及び中学校は、教育委員会が決定するものとする。
(運営協議会)
第4条 教育委員会は、体育施設開放について運営協議会を置くことができる。
2 運営協議会の組織及び運営等について必要な事項は、別に定める。
(開放の範囲)
第5条 体育施設開放は、団体が行うスポーツ及びレクリェーションの利用に供するための学校の校庭、体育館及び武道館とする。
(開放の日時)
第6条 体育施設開放の日時は、次のとおりとする。ただし、学校教育及び学校管理上支障がある場合又は教育委員会が必要と認めるときは、これを伸縮することができる。
| 施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
学校開放 | 校庭 | 土曜・日曜・祝日 | 午前9時~午後7時 |
平日 | 午後5時~午後7時 | ||
体育館 | 土曜・日曜・祝日 | 午前9時~午後10時 | |
武道館 | 平日 | 午後5時~午後10時 |
※長期休業日は、土曜・日曜・祝日に準じる。
(使用の許可)
第7条 体育施設開放は、藍住町内に在住、在勤若しくは在学する者が主体として10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に責任者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(使用料の減免)
第8条 条例第8条第2項の規定による減免は、次のとおりとする。
(1) 使用料を免除する場合
ア 町及び教育委員会が主催(共催を含む。)する事業を行うとき。
イ 藍住町体育協会が主催する大会を行うとき。
ウ その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(2) 使用料を減額する場合
ア 藍住町体育協会加盟団体が主催する競技を行うとき。
イ その他教育委員会が特に必要があると認めたとき。
(傷害保険の加入)
第9条 団体は、危険防止に充分配慮するとともに、事故に備えスポーツ安全協会が実施する傷害保険等に加入するよう努めなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日以後の使用について適用する。
2 藍住町立小学校及び中学校の体育施設開放事業に関する規則(昭和59年藍住町教委規則第22号)は、平成16年9月30日限り廃止する。