○藍住町放置自動車の防止及び処理に関する条例
平成16年12月27日
条例第205号
(目的)
第1条 この条例は、放置自動車の防止及び処理に関して必要な事項を定め、放置自動車によって生ずる障害及び危険を撤去することにより、地域の美観を保持するとともに、町民の安全で快適な生活環境の維持向上を図ることを目的とする。
(1) 公共の場所 道路、公園、河川、公営住宅等公共の用に供する場所及び藍住町(以下「町」という。)、国、県等の公共団体が管理する土地をいう。
(2) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(3) 放置 自動車が、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第3条の規定により確保されている保管場所以外の場所に、相当の期間にわたり置かれていることをいう。
(4) 放置自動車 公共の場所に放置されている自動車をいう。
(5) 事業者等 自動車の製造、輸入、販売、整備又は解体を業として行っている者及びそれらの団体をいう。
(6) 処分業者 廃棄自動車の処理を業として行う者のうち、規則で定めるものをいう。
(7) 所有者等 自動車の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車を放置した者又は放置させた者をいう。
(8) 廃棄物 放置自動車で、自動車として本来の用に供することが困難な状態にあり、かつ、不要物と認められるものをいう。
(9) 処分等 放置自動車を撤去し、及び処分すること並びに処理するための必要な措置を講ずることをいう。
(町の責務)
第3条 町は、放置自動車の防止及び適正な管理に関して必要な施策の実施に努めなければならない。
(町民の協力)
第4条 町民(町の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、町が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の協力)
第5条 土地を所有し、占有し、又は管理する者は、その土地について自動車が放置されないよう適切な管理を行うとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者等の協力)
第6条 事業者等は、自動車の放置を防止するため、自動車の回収その他適切な措置を講ずるよう努めるとともに、町が実施する自動車の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(放置の禁止)
第7条 何人も、正当な理由なく自動車を放置し、若しくは放置させ、又はこれらの行為をしようとする者に協力してはならない。
(通報)
第8条 放置自動車であると認められる自動車を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。
2 町長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。
(調査)
第9条 町長は、前条第1項の規定による通報があったときその他必要があると認めるときは、当該職員に、当該自動車の状況、所有者等その他事項を調査させることができる。
(警告)
第10条 町長は、前条の規定による調査の結果、当該自動車が放置自動車であると判明したときは、所有者等に適正な処理を促すため、当該自動車に警告書を貼り付けるものとする。
(撤去勧告)
第11条 町長は、第9条の規定による調査の結果、放置自動車の所有者が判明したときは、当該所有者に対し、期限を定めて、当該自動車を撤去するよう勧告することができる。
(撤去命令)
第12条 町長は、前条の規定による勧告を受けた所有者等が、当該勧告がなされた日の翌日から起算して20日を経過した日までに当該勧告に従わないときは、当該所有者等に対し、期限を定めて当該自動車を撤去するよう命令することができる。
(1) 自動車の所有者等を特定するものがなくなっていること。
(2) 自動車として本来の機能の全部又は一部が喪失していること。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、藍住町放置自動車廃棄物判定委員会の判定を経て、廃棄物として認定することができる。
(1) 所有者等が、第12条の命令に従わないとき。
(2) 町長が、規則に定める廃棄物認定基準によって廃棄物として認定することが困難なとき。
(放置自動車廃棄物判定委員会)
第14条 放置自動車の廃棄物認定その他町長が認める事項について、町長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するため、藍住町放置自動車廃棄物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 自動車について専門的知識を有する者
(2) 学識経験者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町職員
(5) 全各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任の残任期間とする。
3 町長は、当該放置自動車の所有者等が前項の告示の翌日から起算して6月を経過しても、判明しないときは、捨てられたものとみなし不要物として処分することができる。
(処分の報告)
第16条 前条第4項の処分業者は、撤去から最終処分までの実施内容について、町長に報告しなければならない。
(国等に対する要請等)
第18条 町長は、国又は他の公共団体若しくは公共的団体に対し、当該団体が設置し、又は管理している公共の場所における放置自動車の適正な処理について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(関係法令の活用)
第19条 町長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法令の積極的な活用を図るものとする。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第21条 第12条の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第23条 公共の場所に自動車を放置し、又は放置させた者は5万円以下の過料に処する。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。