○藍住町補助金交付規則
平成17年2月1日
規則第116号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他に定めるものを除くほか、本町が交付する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金は、公益上必要と認める事務又は事業(以下「補助事業」という。)を行う者に対し予算の範囲内において、その実施に必要な経費の一部について交付する。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 事業実施効果説明書
(3) 収支予算書
(4) その他町長が指定する書類
2 同一の事業については、町が交付する補助金を重複して申請することはできないものとする。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、前項の場合において、適正な交付を行う必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付を決定するものとする。
(交付の条件)
第5条 町長は、補助金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。
(決定の通知)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を申請者に通知するものとする。
(申請の取り下げ)
第7条 申請者は、前条の通知を受けた場合において、当該通知の係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取り下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(決定の取消等)
第8条 町長は、補助金の交付を決定した場合において、特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告書)
第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が指定する書類
(補助金の額の確定及び交付の時期)
第10条 町長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは交付する補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
2 補助金の交付の時期は、前項の補助金の額を確定した日以後とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、当該補助事業の着手又は完了前に補助金交付予定額を限度として概算交付をすることができるものとする。
(補助金の交付)
第11条 申請者は、前条の通知を受けた後、速やかに補助金請求書を町長に提出するものとし、町長は、その請求書を受けた場合、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けたものが、次の各号の一に該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を目的外に使用したとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助事業の実施について不正の行為が認められたとき。
(補助金の返還)
第13条 申請者は、前条の規定により決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき、又は第10条第2項ただし書の規定による概算交付の額が同条第1項に規定する確定した補助金の額を超える場合においては、町長が定める期限内に当該取消に係る額又は確定した補助金額を超える額を返還しなければならない。
(帳簿等の整備)
第14条 補助金の交付を受けたものは、補助事業の実施に関する証拠書類、帳簿等を整備し補助事業完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行により、藍住町補助金交付要綱(平成12年4月17日)は廃止する。