○藍住町税延滞金減免規則

平成17年3月30日

規則第117号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号)及び藍住町税条例(昭和40年藍住町条例第16号)に規定する町税に係る延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の減免の取扱い)

第2条 町税を納期限後に納付し又は納入する場合、当該町税について減免申請があったときは、次の各号の一に該当し、納期限を経過したことについてやむを得ない理由があると認められる場合に限り、延滞金を減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が、その財産につき天災その他の災害又は盗難により著しい損失を受けたため、納付又は納入することができなかったと認められる期間に対応するもの

(2) 納税者又は特別徴収義務者が、その事業につき著しい損失を受け若しくはその事業の著しい不振、失敗、休廃業若しくは倒産により、納付又は納入することができなかったと認められる期間に対応するもの

(3) 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり若しくは負傷又は死亡したことにより多額の出費を要したため、納付することが困難となったと認められる期間に対応するもの

(4) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けることとなった場合、その期間に対応するもの

(5) 通信、交通の途絶その他納税者又は特別徴収義務者の責めに帰することのできない理由(納税通知書又は督促状等を公示送達した場合を含む。)により納付又は納入することが困難であったと認められる場合、その期間に対応するもの

(6) 納税者が失職したことにより、納付することが困難であったと認められる期間に対応するもの

(7) 前各号に類するものでやむを得ない理由があり、町長が特に必要であると認めるもの

(延滞金の減免申請等)

第3条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(申請棄却)決定通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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藍住町税延滞金減免規則

平成17年3月30日 規則第117号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年3月30日 規則第117号
平成19年3月30日 規則第117号