○長期継続契約とする契約を定める条例
平成17年3月30日
条例第206号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。
(1) 物品の借り入れで、商慣習上複数年にわたり契約することが一般的であるものに関する契約
(2) 常時継続して役務の提供を受ける必要があり、その性質上複数年にわたる契約でなければ支障が生じるものに関する契約
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。