○藍住町児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日

条例第104号

藍住町児童館の設置及び管理に関する条例(昭和51年藍住町条例第104号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき児童の豊かな情操と健全な心身の育成を図るため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江ノ口児童館

藍住町矢上字江ノ口80番地1

富吉児童館

藍住町富吉字大向5番地1

勝瑞児童館

藍住町勝瑞字成長70番地5

東中富児童館

藍住町東中富字西傍示33番地2

徳命児童館

藍住町徳命字中ノ丁152番地2

奥野児童館

藍住町奥野字原27番地1

住吉児童館

藍住町住吉字神蔵78番地

西部児童館

藍住町矢上字北分17番地1

(開館時間及び休館日)

第3条 藍住町児童館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 藍住町児童館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 前項の規定にかかわらず、町長はやむを得ない理由があるときはこれを変更し、又臨時に休館することができる。

(事業)

第4条 児童館は、第1条の目的を達成するため、おおむね次の事業を行う。

(1) 児童に遊び場を提供し、健全な遊びの指導

(2) 児童のクラブ活動及び自学自習の場の提供

(3) その他児童福祉の増進に必要な事業

(入館の制限)

第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(1) 公の秩序又は風紀をみだすおそれのあるとき。

(2) 教化し難い不良の性癖があって、他人を感化するおそれのあるもの

(3) 施設又は付属設備、備品等を損傷若しくは滅失のおそれがあると思われるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動若しくは個人の営利を目的とするもの

(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(6) その他管理上適当でないと認める場合

2 前項の規定により入館を拒否し、又は退館させた場合において、利用者に損失が生じても町は一切その損失を補償しない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者が故意又は重大な過失により、施設若しくは付属設備に損害を与えたときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(児童館の利用)

第7条 児童館を利用できるものは、4歳以上義務教育修了前までのものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるものについては、この限りでない。

(運営委員会)

第8条 児童館の運営を円滑に行うため、児童館に運営委員会を置く。

(職員)

第9条 児童館に館長その他必要な職員を置く。

(管理の代行等)

第10条 町長は、児童館の管理運営について、必要と認めるときは、その指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に委託することができる。

2 前項の規定により指定管理者に児童館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(町長が定めるものを除く。)

(2) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施

(3) 利用許可に関すること

(4) 上記業務に付随する業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条第3項第5条第1項第6条及び第7条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町児童館の設置及び管理に関する条例

平成17年3月28日 条例第104号

(平成17年3月28日施行)