○藍住町児童館の管理及び運営に関する規則
平成17年3月30日
規則第120号
(目的)
第1条 この規則は、藍住町児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理に関する条例(平成17年藍住町条例第104号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第9条の規定により、児童館に館長とその他必要な職員をおく。
(館長の任務)
第3条 館長は、条例第4条の事業を行うため、館の運営の責任者として、館の正常な運営管理に当たると共に、児童厚生員、その他の職員を指導し、来館している児童の把握、保護者との連絡、事故防止等に努めなければならない。
(児童館の利用)
第4条 児童館を利用できる者は、条例第7条の規定によるが、4歳未満の乳幼児も保護者同伴の場合は、利用することができる。
(利用児童の把握)
第5条 児童館は、自由来館とするが、利用する児童については、その児童の住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を必要に応じて記入することにより、把握しておく。
(地域社会及び関係機関等との連携)
第6条 児童館の運営のため、保育所、幼稚園、小・中学校、児童館保護者会等関係機関と連携を密にし、広報・普及に努めると共に、児童相談所、福祉事務所、保健所等の協力を得るようにする。
第7条 遊び等の指導について、地域の特別な技能を有する有志指導者(ボランティア)に協力を求めると共に、その養成に努める。
(館内における禁止行為)
第8条 児童館において、次の行為を禁止する。
(1) 他人の迷惑になる行為。
(2) 建物、備品等を損傷、若しくは滅失し、又は館内を不潔にする行為。
(3) その他、館長の指示に反する行為。
(入館の制限)
第9条 入館者が条例第5条による他、前条の規定に違反した時は、館長は退館を命ずることができる。
(管理の代行)
第10条 条例第10条の規定により指定管理者に管理を行わせることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。