○藍住町役場安全運転管理規程

平成17年8月1日

規程第130号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、藍住町(以下「町」という。)が業務に使用する車両(以下「公用車両」という。)の安全な運行及び適正な管理について必要な事項を定め、藍住町職員(以下「職員」という。)の関係する交通事故の防止を図ることを目的とする。

(法規等の遵守)

第2条 職員は公用車両の運転にあたっては、常に人命尊重を旨とし、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)をはじめとする道路交通関係法規を遵守のうえ、安全運転に努めなければならない。

(定義)

第3条 この規程で、使用する用語の定義は以下のとおりとする。

(1) 公用車両 町が所有、使用、管理する自動車及び原動機付自転車並びに町が借り上げて公務への使用を認めた車両をいう。

(2) 運転者 職員であって、公用車両を運転する者をいう。

(3) 所管課等 役場庁舎及び各施設に配置された公用車両の管理を所管する課及び施設をいう。

(4) 管理担当者 所管課等において、所管する公用車両の管理を担当する者として所属長が指定した者をいう。

第2章 安全運転管理者等

(安全運転管理者等の選任)

第4条 町長は、法に基づき所定の要件を備えた者の中から、安全運転管理者及び副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任するものとする。

2 安全運転管理者等の選任、解任、届け出等に関しては、法に基づき行うものとする。

3 町長は、安全運転管理者等に対し、その業務を遂行するために必要な権限を与えるとともに、公安委員会の行う安全運転管理者等講習を受講させなければならない。

(安全運転管理者等の職務)

第5条 安全運転管理者は、公用車両の安全運行を確保するために行うすべての業務を掌理し、職員の交通安全を図るものとする。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の指揮を受け、その業務を補佐する。

(安全運転管理者等の解任)

第6条 町長は、安全運転管理者等が次の各号のいずれかに該当した場合には、解任するものとする。

(1) 異動や退職、その他の理由で安全運転管理業務が遂行できなくなったとき。

(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。

(3) 安全運転管理者等として、ふさわしくない行為等があったとき。

(4) 本人が退任意思を示したとき。

(交通安全委員会)

第7条 本規程の目的を推進するため、交通安全委員会を設置する。

2 交通安全委員会は、安全運転管理者等及び交通安全推進員をもって組織する。

3 交通安全推進員は、所管課等及び役場庁舎内の各課において、所属職員のうちから所属長が各1名を指定するものとする。

4 交通安全委員会は、安全運転管理者が必要により、招集する。

5 安全運転管理者等は、その業務の遂行のために、交通安全委員会の補佐、協力を受けることができる。

(講習会等の受講)

第8条 町は、職員の交通安全資質を高めるため、随時、交通安全講習会等を開催し、止むを得ない理由のない限り、職員は受講しなければならない。

第3章 運転管理等

(職員の法令遵守)

第9条 職員は、常に法令を遵守して安全運転を行い、町民の模範となること。

(交通安全教育等の実施)

第10条 安全運転管理者等は、職員に対して安全運転に関する指導や教育を行い、交通安全意識の高揚を図らなければならない。

2 交通安全推進員は、所属する職員の交通安全意識の高揚を図るとともに各種交通安全活動に積極的に参加し、職員の交通事故防止を図るものとする。

(違反運転の禁止)

第11条 安全運転管理者等及び職員に公用車両の運転を指示・監督する者は、運転者に対して交通法規に違反する運転を命じたり、助長又は容認してはならない。

(公用車両の使用制限)

第12条 職員は、異常気象、災害あるいは町役場の事情により、安全運転管理者等から公用車両の使用制限などの指示が出された場合は、それに従わなければならない。

(公用車両の運転禁止)

第13条 町長は、職員が道路交通関係法規に大きく違反したり、重大な交通事故等を起こした場合は、当該職員の公用車両の運転を禁止することができる。

(運転日誌)

第14条 所管課等に運転日誌(別記様式)を備え付け、公用車両を運転した職員は、その都度、運転日誌に所定の事項を記載するものとする。

2 所管課等の長は、事務の効率化その他管理上の必要があるときは、本運転日誌の様式に準じて運転日誌の様式を変更することができる。

第4章 車両管理等

(公用車両管理台帳)

第15条 総務企画課長は、公用車両管理台帳(電子計算機を用いた電磁的記録を含む。)を備え付け、車両の整備状況、車検の有効期間、車両履歴等を把握し、交通事故防止に努めること。

(日常点検)

第16条 職員は、公用車両を運転しようとするときは、運行開始前に、日常点検を実施しなければならない。

(定期点検)

第17条 所管課等の交通安全推進員は、原則として毎月1回、日時を定めて各課交通安全推進員その他職員の参加を求めて、所管する公用車両の仕業点検と整備等を行うとともに交通安全意識の高揚を図るものとする。

(車両管理の徹底)

第18条 職員が公用車両の運転を通じて、当該車両の不具合や故障、不備等を発見した場合は、当該車両の管理担当者に連絡するなど、常に最良の状態を確保しなければならない。

(公用車両の業務外使用の禁止)

第19条 職員は、公用車両を業務外の目的に使用してはならない。

(公用車両の保全)

第20条 職員は、公用車両を使用して業務を行う場合で、当該車両を離れるときは必ず施錠し、車両盗難等の防止措置をとらなければならない。

第5章 事故処理等

(交通事故発生時の措置)

第21条 職員が公用車両を運転中に交通事故の当事者となった場合は、警察官の指示あるとき以外は現場から離れず、負傷者の救護、事故の続発防止措置、警察官への連絡など法令で定めた措置をとり、所属長を通じて総務企画課長及び安全運転管理者に連絡しなければならない。

(独断的示談交渉の禁止)

第22条 職員は、事故発生現場等において、安全運転管理者等の許可なく、独断で相手方との示談交渉を行ってはならない。

(事故後の措置)

第23条 安全運転管理者等は、事故を起こした職員に交通事故報告書を提出させるなどして事故分析の下、その原因の究明を行い、事後の職員が関係する交通事故の防止に努めなければならない。

(損害等の負担)

第24条 公用車両によって、公務遂行中に生じた交通事故については、職員の故意又は重大な過失等に基づく場合を除いて、原則として町がその損害を負担する。

2 職員の故意又は重大な過失による交通事故で、町が損害を受けた場合は、職員に対して町が受けた損害の一部又は全部の賠償請求をすることができる。

第6章 雑則

第25条 この規程に定めるもののほか、公用車両の安全運転管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成17年8月1日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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藍住町役場安全運転管理規程

平成17年8月1日 規程第130号

(令和2年4月1日施行)