○藍住町漂流物等取扱規則

平成17年12月9日

規則第122号

(目的)

第1条 この規則は、水難救護法(明治32年法律第95号)の規定に基づき、漂流物等の届出、交付、その他の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(届出)

第2条 漂流物又は沈没品を拾得した者は、直ちに拾得届(様式第1号)を提出し、かつ当該拾得物件(以下「物件」という。)を町長に提出しなければならない。

(物件の受領書)

第3条 町長は、物件を受領したときは、拾得者に拾得物件受領書(様式第2号)を交付するものとする。

(物件の保管)

第4条 受領した物件は、町長において適当と認める方法により保管するものとする。

(公告)

第5条 町長は、第2条の規定による届出のあったときは、その物件を所有者に引渡すことを広報「あいずみ」に掲載するとともに藍住町公告式条例(昭和30年藍住町条例第1号)に定めるところにより公告する。

(物件の引渡し請求)

第6条 町長において保管中の物件は、拾得届出の日から前条に規定する公告後6月間は、何時でも所有者は、その引渡しを請求することができる。

2 所有者は、物件の引渡しを請求するときは、物件の正当な所有者であることが確認できるものを提示し、拾得物件引渡し請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定により所有者が物件を受領したときは、直ちに受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(拾得者への物件交付)

第7条 前条に規定する期間を経過しても、なお、所有者が物件の引渡しを請求しないときは、拾得者に物件及び拾得物件交付書(様式第5号)を交付する。

2 前項の規定により拾得者が物件を受領したときは、直ちに受領書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 前条及び第1項の場合において、特に保管に要した費用があるときは、それぞれその実費を徴収する。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

藍住町漂流物等取扱規則

平成17年12月9日 規則第122号

(平成17年12月9日施行)