○平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則
平成18年3月30日
規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年藍住町条例第9号)をいう。
(2) 改正前の規則 職員の給与等の支給基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年藍住町規則第11号)による改正前の職員の給与等の支給基準に関する規則(昭和35年藍住町規則第11号)をいう。
(3) 切替日 平成18年4月1日をいう。
(4) 基準級 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により切替日における職務の級を定められた職員にあっては、切替日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級)をいう。
(5) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(6) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間
エ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年藍住町条例第163号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間
(7) 復職時調整 職員の給与等の支給基準に関する規則第13条の2又は藍住町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年藍住町条例第156号。以下「育児休業条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。
(8) 人事交流等職員 切替日以降に、国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。
(平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員)
第3条 平成18年改正条例附則第7項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員
(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの
(3) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)
(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)
第4条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「特定職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年藍住町条例第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額(平成24年1月1日において平成21年減額改定対象職員(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年藍住町条例第229号)第3条の規定による改正後の平成18年改正条例附則第7項に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)である者にあっては、その額に100分の99.91を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数を生じたときはこれを切り上げた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第13条の2又は平成18年改正条例附則第12項の規定による改正前の育児休業条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年藍住町条例第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)が町長の定める額に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。
(平成18年改正条例附則第9項の規定による給料の支給)
第5条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年藍住町条例第3号)附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員にあっては、当該給料月額と当該給料の額との合計額)がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額とし、平成24年1月1日において平成21年減額改定対象職員である者にあっては、その額に100分の99.34を乗じて得た額とし、その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額とする。)に達しないこととなるものには、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円、その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円、その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)を減じた額を、同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を、平成18年改正条例附則第9項の規定による給料として支給する。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱をすることができる。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年11月30日)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年12月22日)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日)
この規則は、公布の日から施行する。