○災害派遣手当等の支給に関する規則
平成18年3月30日
規則第125号
(主旨)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和49年条例第9号)第12条の2の規程に基づき、災害派遣手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給額及び滞在する期間)
第2条 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当の支給額は、職員が町の区域内に滞在する期間及び利用施設の区分に応じ、1日につき、別表に掲げるとおりとする。
2 前項の「滞在する期間」とは、職員が町の区域内の滞在地に到着した日から同地を出発する日の前日までの期間をいう。
(支給方法)
第3条 災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
滞在する期間\施設の利用区分 | 公用の施設又はこれに準ずる施設 | その他の施設 |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |
備考 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業及び旅館営業の施設以外の施設をいう。