○藍住町水道料金徴収嘱託員設置に関する規則

平成18年3月31日

規則第123号

(設置)

第1条 水道料金(以下「料金」という。)の早期徴収を図るため、徴収嘱託員を置く。

(任命等)

第2条 徴収嘱託員は、徴収事務に適すると認められる65歳未満のうちから町長が任命する。ただし、徴収事務の能率的運営を確保するために、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 徴収嘱託員の任命期間は、1年とする。ただし、年度の途中において雇用した場合は当該年度の末日までの期間とする。

3 雇用期間の更新は、3回を限度として行うことができる。

(離職)

第3条 徴収嘱託員は、次に該当する場合には、その者の意に反しても離職しなければならない。

(1) 勤務成績不良等徴収嘱託員としての適格性を欠くと認められるとき。

2 徴収嘱託員が離職しようとするときは、少なくとも、その1か月前までに、町長に願い出なければならない。

第4条 徴収嘱託員の職務は、次に掲げる事項とする。

(1) 料金の徴収

(2) 口座振替納付の推進及び自主納付に関する啓発活動

(秘密を守る義務)

第5条 徴収嘱託員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(勤務)

第6条 徴収嘱託員は上下水道課に所属し、課長の命を受け、第4条に規定する職務を遂行するため、藍住町職員の服務規定に準じ勤務に服さなければならない。

2 徴収金は、当日又は翌日に、徴収金報告書及び納付書兼領収済通知書を添えて徴収金を会計管理者に払い込まなければならない。

3 徴収嘱託員が傷病その他の理由により、前項に定める職務を行うことができないときは、その旨をすみやかに課長に届け出なければならない。

(身分及び証明書)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

2 徴収嘱託員は、その職務を行うに際しては、身分を証する身分証明書を常時携帯し、必要あるときは水道使用者に提示しなければならない。

第8条 徴収嘱託員に対する報酬は、次の2種類とする。

(1) 基本給

(2) 能率給

2 勤務の内容により前項の規定によることが適当でない場合は、地公法第22条第5項の規定による臨時的任用職員等について町長が定める賃金等の基準(以下「臨時職員等の基準」という。)に準じて報酬等を支給するものとする。ただし、課長が特に命じて法定労働時間を超えて勤務する場合を除き時間外手当は支給しないものとする。

3 前2項の規定を併用することはできないものとする。

(基本給)

第9条 基本給は、職員の給与に関する条例(昭和49年藍住町条例第9号)第4条に規定する別表の1級13号給に定める給料月額に相当する額とし、当該額に特例が定められた場合は、その適用後の額とする。

2 月の中途で採用した者の基本給は、その月の現日数を基礎として、日割によって計算した金額とする。

(能率給)

第10条 能率給は、次により算出した額とする。

(1) 現に水道使用者である者について、藍住町口座振替送付先変更届(口座振替依頼書) 1件 500円

(報酬の支給日)

第11条 第8条から前条までに定める報酬については、臨時職員等の基準による。

(旅費)

第12条 徴収嘱託員が、その職務を行うために必要な旅費は、一般職の職員に準じ支給する。

(現物支給)

第13条 徴収嘱託員がその職務を行うために必要な事務用品等は、必要に応じてその都度現物で支給する。

(公務災害補償)

第14条 徴収嘱託員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)に対する補償については、徳島県市町村総合事務組合町村の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年組合条例第24号)を適用する。

(休職者の報酬)

第15条 徴収嘱託員が公務上の負傷又は疾病(公務上以外は適用しない。)による心身の故障により休職にされたときは、その休職期間中(ただし、90日を限度とする。)基本給を支給する。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

藍住町水道料金徴収嘱託員設置に関する規則

平成18年3月31日 規則第123号

(平成30年4月1日施行)