○藍住町職員による自動車事故等の取扱規程
平成18年11月27日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規程は、藍住町職員が自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の事故等により、職員としての信用を失墜することのないよう事故防止に対する心構えを一段と厳しくするとともに、自動車等による事故及び交通違反が発生した場合の取扱いについて定めるものとする。
(事故等の職員の報告義務)
第2条 職員は、自動車等の運行によって人を死傷させ又は物を損壊する事故(以下「交通事故」という。)等を起こした場合及び道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反して刑事処分又は公安委員会の処分(反則行為に係る処分を含む。以下「交通違反処分」という。)を受けることとなった場合は、次により所属課長に対し、直ちにその内容を報告しなければならない。
(1) 自動車等による職務執行中の場合にあっては、交通事故を起こし又は交通違反処分を受けることとなったすべての場合
(2) 私用の自動車等による職務外の場合にあっては、交通事故(自損行為を除く。)を起こした場合及び交通違反処分のうち、飲酒運転、無免許運転、無謀運転等著しく職員の職の信用を失墜するような違反行為をなし、又はこれによって処分を受けることとなった場合
(懲戒処分等の基準)
第4条 職員による交通事故等に対する懲戒処分等の基準は、別表のとおりとする。
(懲戒処分等の加重軽減)
第5条 前条に規定する懲戒処分等は、交通事故等の具体的状況に基づき、次に掲げる事項を勘案し、加重し、又は軽減することができる。
(1) 交通関係法令違反の前歴
(2) 違反の種類の重複累加
(3) 故意又は過失の有無及び程度
(4) 相手方に与えた損害の程度
(5) 町に与えた損害の程度
(6) 公務の遂行との関係
(7) 被害者に対する措置の状況
(8) 刑事処分の状況及び公安委員会の行政処分の状況
(9) 事故報告の遅延及び隠匿
(10) 特殊な情状がある場合
(関係者の処分)
第6条 飲酒運転、無免許運転、無謀運転等悪質な違反を起こした場合、これの同乗者及び道路交通関係法令違反を教唆又はほう助したと認められる者については、事故者に準じて処分できるものとする。
(管理監督者の責任)
第7条 職員が起こした交通事故等について、公用自動車等の管理責任者又は職員の服務上の指揮監督者に義務の怠りがあると認められる場合における当該管理者又は監督者の責任に対しては、別に措置するものとする。
附則
1 この規程は、平成18年12月1日から施行し、同日以後に発生した事案に係る懲戒処分等について適用する。
2 藍住町職員による自動車等の事故取扱規程(昭和45年藍住町規則第26号)は、この規程の施行の日に廃止する。
附則(平成19年3月30日)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
交通事故等に係る懲戒処分等の基準
区分 | 相手を死亡させた場合 | 相手方に重傷を与えた場合 | 相手方に軽傷を与えた場合 | 他人の財産を損傷した場合 | 自損行為その他の場合 |
飲酒運転 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 | 免職 |
|
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| 停職 | 停職 | |
無免許運転 | 免職 | 免職 |
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| 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | |
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| 減給 | 減給 | 減給 | |
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| 戒告 | 戒告 | |
速度違反(30km以上超過、高速道路の場合は40km以上超過) | 免職 | 免職 |
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停職 | 停職 | 停職 | 停職 | 停職 | |
| 減給 | 減給 | 減給 | 減給 | |
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| 戒告 | 戒告 | 戒告 | |
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| 訓告 | 訓告 | |
ひき逃げ 当て逃げ | 免職 | 免職 |
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| 停職 | 停職 | 停職 | ―― | |
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| 減給 | 減給 |
| |
一般的義務違反 | 免職 |
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停職 | 停職 |
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| |
減給 | 減給 | 減給 |
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| 戒告 | 戒告 | 戒告 | 戒告 | |
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| 訓告 | 訓告 | 訓告 |
備考
1 ひき逃げ・当て逃げとは、道路交通法第72条第1項に規定する措置義務違反をいう。
2 飲酒運転とは、道路交通法第65条第1項に規定する違反行為をいう。
3 重傷とは、事故当時における医師の診断が30日以上の治療を要すると認めたものをいう。
4 軽傷とは、事故当時における医師の診断が30日未満の治療を要すると認めたものをいう。