○藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例
平成18年12月27日
条例第212号
(目的)
第1条 この条例は、町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の滞納を放置しておくことが納税義務の履行における町民の公平感を阻害することを考慮し、町税等を滞納し、かつ、納税について著しく誠実性を欠く者に対し、滞納を防止するための制限措置を講ずることにより、町税等の徴収に対する町民の信頼を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この条例に規定する制限措置を講ずる契約行為、許認可、行政サービス(以下「行政サービス等」という。)の適用範囲は規則に定めるところによる。
(1) 納税義務者 町税等を納付する義務がある者及び特別徴収によって町税を徴収しかつ納付する義務を負う者をいう。
(2) 滞納者 納税義務者でその納付すべき町税等をその納期限までに納付しない者をいう。
(3) 町民等 町民又は法人(法人でない社団及び財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む)をいう。
(4) 申請人 行政サービス等を受けようとするため申請をした者をいう。
(町の責務)
第4条 町は、町税等の納税を促進するための基本的かつ総合的な施策を、実施する責務を有する。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。
(納税義務者の責務)
第5条 納税義務者は、法令の定めるところにより、町の提供する役務を等しく受ける権利を有し、併せて町税等の納税について、納期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。
(納税の確認)
第7条 町長は、第2条に規定する行政サービス等の申請が町民等からあった場合は、当該町民等が町税等に滞納がないことを確認しなければならない。
2 町長は、行政サービス等を受けることによって、申請のあった町民等以外にその利益を受けると認めるに足りる相当の理由がある者がいる場合は、その者の町税等に滞納がないことも確認しなければならない。
3 前2項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。
(行政サービス等の履行)
第8条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに条例等に基づく当該行政サービス等に関する手続を進めなければならない。
(行政サービス等の手続の停止)
第9条 町長は、第7条の規定により町税等に滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等の手続を停止しなければならない。
(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)
第10条 滞納者は、前条の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等について完納しなければならない。ただし、災害等特別な事情により納付が著しく困難となり納付できないときは、納付誓約書を提出し町長が認めたときは、当該行政サービス等の手続きの停止を解除することができる。
(損害賠償等)
第11条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により町民等の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。