○藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例

平成18年12月27日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、町税等を滞納し、かつ、その納付について著しく誠実性を欠く者に対し、町が提供する行政サービス等の制限措置を講ずることにより、町税等の負担に対する公平性を確保し、滞納を抑止することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例に規定する制限措置を講ずる契約行為、許認可、行政サービス(以下「行政サービス等」という。)の適用範囲は規則に定めるところによる。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 租税や使用料等法令等に基づき、町に対して給付する義務を負う金銭をいう。

(2) 納付義務者 租税や使用料等法令等に基づき、町に対して金銭の給付を行う義務を負う者をいう。

(3) 滞納者 納付義務者でその履行すべき金銭給付をその期限までに履行しない者をいう。

(4) 申請者 町が提供する行政サービス等を受けようとするために申請を行った者をいう。

(町の責務)

第4条 町は、町税等の納付を促進するための総合的な施策を実施する。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、国、県その他の関係する機関及び団体と緊密な連携を図らなければならない。

(納付義務者の責務)

第5条 納付義務者は、法令等の規定により、町の提供する行政サービス等を公平に受ける権利を有すると同時に、町税等の納付について、期限を遵守し誠実にそれを履行する義務を負う。

(滞納状況の確認)

第6条 町長は、第2条に規定する行政サービス等の申請があった場合は、当該申請者には町税等の滞納がないことを確認しなければならない。

2 前項の規定は、行政サービス等のうち申請によらないものについて準用する。

(行政サービス等の履行)

第7条 町長は、前条の規定により滞納がないことを確認したときは、速やかに当該行政サービス等に関する手続を進めなければならない。

(行政サービス等に関する手続の停止)

第8条 町長は、第6条の規定により町税等に滞納があることを確認したときは、当該行政サービス等に関する手続を停止しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき行政サービス等に関する手続を停止する対象者に対して、その原因となった町税等の滞納の状況を通知の上、納付を勧奨しなければならない。

(滞納者が行政サービス等を受ける場合の手続)

第9条 滞納者は、前条第1項の規定により停止した行政サービス等を受けようとするときは、滞納している町税等について完納しなければならない。ただし、特別な事情により直ちに完納することが困難な場合は、分割納付等の方法を用いて納付する旨を書面により誓約し、それを町長が認めたときは、当該行政サービス等に関する手続の停止を解除することができる。

(損害賠償等)

第10条 町長は、この条例に基づく行政サービス等の制限措置を講じた場合において、事実の誤認等により当該対象者の権利を不当に侵害したときは、その損害の賠償について誠実に対処しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の町税等の滞納に対する特別措置に関する条例第3条第1号の規定の適用について、当分の間、同号中「租税や使用料等法令等に基づき、町に対して給付する義務を負う金銭をいう。」とあるのは、「町税及び国民健康保険税」とする。

藍住町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例

平成18年12月27日 条例第212号

(令和5年4月1日施行)