○藍住町町民農園の管理及び運営に関する規則
平成18年6月26日
規則第127号
(趣旨)
第1条 この規則は、藍住町町民農園の設置及び管理に関する条例(平成18年藍住町条例第211号。以下「条例」という。)第10条の規定により、藍住町町民農園(以下「農園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 農園の運営については、農地を所有していない町民が利用するものとする。
2 栽培できる作目の範囲は、野菜、花、その他とし、利用期間内に終了する作目とする。
(管理の委託)
第3条 農園及び施設等の適切な維持・管理を行うため公共的団体に農園及び施設等の管理を委託できるものとする。
2 委託料については、毎年度予算の範囲内で公共的団体と協議のうえ決定するものとする。
(利用者の募集)
第4条 農園利用者の募集は、「広報あいずみ」掲載によるものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは申込者を限定して募集することができる。
(選考の方法)
第5条 前条の規定による募集の結果、申込者の数が利用できる区分の数を超える場合には、抽選により利用者を決定する。この場合において、補欠利用者若干名の順位を定めて決定し、利用者が利用許可の取り消しを申し出たとき、若しくは利用を取り消されたときは補欠利用者の中から、あらかじめ定められた順位に従って補充するものとする。
(区画数の制限)
第6条 同一世帯及びその世帯に属する者について、2以上の区画を利用することはできない。
(利用者の遵守事項)
第8条 条例第4条により、農園を利用する者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 利用許可を受けた農園(区画)、施設以外は使用しないこと。
(2) 利用区画内に工作物等(作物栽培のための支柱、ネット、ビニールマルチ等を除く。)を設置しないこと。
(3) 営利を目的として作物を栽培しないこと。
(4) 利用区画内に雑草を繁茂させないこと。
(5) 農機具・肥料・資材・消毒薬等は利用者自らが準備し使用すること。
(6) その他町長及び管理委託を受けた公共的団体が指示すること。
(使用農薬等の制限)
第9条 町長は、町民農園において使用する農薬又は肥料の種類又は数量を制限することができるものとする。
(利用期間の延長)
第10条 利用期間は条例第5条により1年間と定められているが、次の場合、期間の延長を申し出ることができる。ただし、期間終了3ケ月前までに申し出をし、規則第7条による許可を受けなければならない。
(1) 最高2回までの契約更新(最大3年間使用可能)
(2) 補欠利用者がいない場合
(利用許可の取消し)
第11条 次の各号に該当するときは、利用許可を取り消すことができる。
(1) 条例第4条に掲げる行為をしたとき。
(2) 利用許可を受けた農園を正当な理由なく利用しないとき。
2 前項の規定により利用許可の取り消しを命じられたときは、速やかに原状に回復し、これを返還しなければならない。
(使用料の返還)
第12条 条例第6条第3項ただし書の規定により、使用料を返還することができる場合は次のとおりとする。
(1) 利用者の責任に帰することができない理由により利用することができなくなった場合
(2) 町長が相当な理由があると認めたとき。
2 前項の規定により返還ができる額は、使用料を利用できない期間で月割りして(利用できない期間に1ケ月に満たない端数があるときは、これを切り捨てる。)計算した額とする。この場合において、その算出した額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第13条 町長が特別に理由があると認める場合
(き損等)
第14条 利用者は、農園の施設、設備等をき損又は亡失したときは、直ちにその旨を町長に届けなければならない。
2 町長は、前項のき損又は亡失が使用者の故意又は過失によるものと認めたときは、これを原状に回復させ、又はその損害を賠償させなければならない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。