○藍住町知的障害者福祉法施行細則
平成19年4月3日
規則第138号
藍住町知的障害者福祉法施行細則(平成15年4月1日)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職親の申込等)
第3条 施行規則第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第3号)により申し出るものとする。
3 町長は、知的障害者職親台帳(様式第7号)を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。
様式 略