○藍住町庁舎等管理規則

平成20年3月28日

規則第140号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、町庁舎等の管理に関し必要な事項を定め、もってその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁庁舎 藍住町奥野字矢上前52―1に所在する町の用に供する建物をいう。

(2) 出先機関庁舎 出先機関の用に供する建物をいう。

(3) 本庁庁舎等 本庁庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

(4) 出先機関庁舎等 出先機関庁舎及びその附属施設並びにこれらの敷地をいう。

(5) 町庁舎等 本庁庁舎等及び出先機関庁舎等をいう。

(事務の総括)

第3条 総務企画課長は、町庁舎等の管理に関する事務を総括する。

(庁舎管理責任者)

第4条 この規則による町庁舎等の管理に関する事務を行わせるため、次項の表に掲げる町庁舎等に庁舎管理責任者を置く。

2 庁舎管理責任者は、次の表の左欄に掲げる町庁舎等の区分に応じ、同表の右欄に定める者をもって充てる。

区分

庁舎管理責任者

本庁庁舎等(本庁庁舎のうち、主として議会及び教育委員会の用に供する部分を除く。)

総務企画課長

本庁庁舎のうち、主として教育委員会の用に供する部分

教育委員会事務局長

本庁庁舎のうち、主として議会の用に供する部分

議会事務局長

出先機関庁舎等

当該出先機関の長

3 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、職員のうちから、その職務を代理する者を指定することができる。

(室内管理者)

第4条の2 本庁庁舎及び出先機関庁舎の各室の管理に関する事務を行わせるため、次項の表に掲げる室に室内管理者を置く。

2 室内管理者は、次の表の左欄に掲げる室の区分に応じ、同表の右欄に定める者をもって充てる。

区分

室内管理者

本庁庁舎

町長部局の課の用に供する室

当該課又は室の長

教育委員会事務局の課の用に供する室

当該課の長

監査委員の用に供する室

委員の事務局の長

その他庁舎管理責任者が必要と認める室

当該庁舎管理責任者が指定する職にある者

出先機関庁舎

庁舎管理責任者が必要と認める室

当該庁舎管理責任者が指定する職にある者

(職員の協力義務)

第5条 職員は、この規則の規定に基づいて庁舎管理責任者(第4条第3項の規定によりその職務を代理する者として指定された者を含む。)、室内管理者が町庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守り、町庁舎等の保全及び秩序の維持に積極的に協力をしなければならない。

(本庁庁舎の出入口の開閉)

第6条 本庁庁舎の出入口は、休日(藍住町の休日を定める条例(平成元年藍住町条例第152号)第1条第1項に掲げる日をいう。)を除き、午前8時に開き、午後6時に閉じるものとする。ただし、北外側出入口は、午後10時30分に閉じるものとする。

2 庁舎管理責任者は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、本庁庁舎の出入口を開閉することができる。

(本庁庁舎の出入口の閉鎖中の出入り)

第7条 出入口の閉鎖中に本庁庁舎に出入りしようとする者は、日直者又は警備員(以下「日直者等」という。)に氏名及び用件を告げ、その承認を受けなければならない。

(出先機関庁舎の出入口の開閉等)

第8条 出先機関庁舎の出入口の開閉、出入口の閉鎖中の出入り及びかぎの保管等については、当該庁舎管理責任者の定めるところによる。

(会議室の使用)

第9条 会議室を使用しようとする者は、あらかじめ、庁舎管理責任者(室内管理者が置かれている会議室にあっては、室内管理者)の承認を受けなければならない。

(駐車場所の指定等)

第10条 庁舎管理責任者は、町庁舎等内における自動車その他の車両(以下「車両」という。)の駐車場所を指定することができる。

2 庁舎管理責任者は、町庁舎等の管理のために必要があると認めるときは、町庁舎等内において、車両の一方通行、速度制限、通行制限、駐車禁止その他必要な措置をすることができる。

(集団立入りの届出等)

第11条 陳情、請願、参観等のため集団で町庁舎等内に立ち入ろうとする者は、代表者一人を定め、あらかじめ、その人数、目的、所要時間その他の所要事項を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

2 庁舎管理責任者は、前項の届出を受けたときは、町庁舎等内における正常な執務の確保、秩序の維持、災害の防止その他町庁舎等の管理上必要があると認めるときは、立ち入ることのできる人数、時間、場所等を制限し、立入りを禁止し、その他必要な指示をすることができる。

(禁止行為)

第12条 町庁舎等内においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 正当な理由がなく爆発性、自然発火性又は引火性の物、劇毒物、銃砲刀剣類、凶器その他危険又は有害と認められる物(以下「危険物等」という。)を持ち込むこと。

(2) 危険物等を危険防止の措置を講じないで取り扱い、又は所定の場所以外の場所に置くこと。

(3) 爆発又は引火のおそれのある物の近くで喫煙し、又は火気を取り扱うこと。

(4) 倉庫内、車庫内、昇降機内その他喫煙の設備(灰皿等)のない場所で喫煙すること。

(5) 町庁舎等又は町庁舎等内の物を傷つけること。

(6) ごみ、汚物等を指定の場所以外の場所に捨てること。

(7) 面会を強要し、又は出入口の閉鎖後長居すること。

(8) 正常な執務を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為又は座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他通行を妨げ、若しくは妨げるおそれのある行為をすること。

(9) 示威、宣伝、陳情、請願等のため、旗、のぼり、プラカード又はこれらに類する物を持ち込むこと。

(10) 放歌高唱その他騒じょう又は示威にわたる行為をすること。

(11) 第10条第1項の規定により指定された場所以外の場所に車両を置くこと。

(12) その他町庁舎等内における秩序を乱し、若しくは安全を脅かす行為又はそのおそれのある行為をすること。

(許可を必要とする行為)

第13条 町庁舎等内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、行為許可申請書(様式第1号)を庁舎管理責任者に提出し、その許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、寄附の募集、署名の収集その他これらに類する行為をすること。

(2) 職務に関係のない文書、図画その他の印刷物を配付し、又は散布すること。

(3) はり紙、はり札、掲示板、立て札、立て看板、懸垂幕その他これらに類する物を掲げること。

(4) 講演その他の集会を行うこと。

(5) 作業又は工事をすること。

(6) テント、くいその他これらに類する物を設置すること。

2 庁舎管理責任者は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、同項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理責任者は、同項の許可に必要な条件を附することができる。

3 庁舎管理責任者は、第1項の許可をしたときは、当該申請者に許可証(様式第2号)を交付する。

4 庁舎管理責任者は、第1項の許可の申請が同項第1号から第3号までに掲げる行為に係る許可の申請である場合には、見本又はひな型を提出させることができる。

(退去命令等)

第14条 庁舎管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、当該行為を中止し、若しくは町庁舎等内から退去することを命じ、又は当該違反に係る物件の撤去を命ずることができる。

(1) 第7条の承認を受けないで本庁庁舎に入った者

(2) 第11条第1項の届出をしないで町庁舎等内に立ち入った者又は同条第2項の規定による制限、禁止若しくは指示に従わなかった者

(3) 第12条の規定に違反した者

(4) 第13条第1項の許可を受けないで同項各号に掲げる行為をした者又は同条第2項後段の条件に違反した者

2 庁舎管理責任者は、前項の規定により当該違反に係る物件の撤去を命じた場合において、その所有者若しくは所持者が同項の命令に従わないとき、これらの者若しくはその所在が判明しない等のため同項の命令をすることができないとき、又は緊急の必要があると認めるときは、これを撤去し、又は搬出することができる。

3 前項の撤去をした場合において、撤去に要した費用は、所有者等の負担とする。

(盗難及び拾得物の届出)

第15条 町庁舎等において盗難にあった者はその旨を、金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を庁舎管理責任者に届け出なければならない。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、町庁舎等の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月29日)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

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藍住町庁舎等管理規則

平成20年3月28日 規則第140号

(令和2年10月1日施行)