○藍住町都市計画審議会条例
平成20年3月28日
条例第216号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、藍住町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者1人以上8人以内
(2) 町議会の議員1人以上5人以内
2 町長は、前項に規定する者のほか、次に掲げる者のうちから、審議会を組織する委員を任命することができる。
(1) 関係行政機関の職員2人以内
(2) 本町の住民2人以内
3 委員の任期は2年とする。ただし、職名により選ばれた委員はそれぞれの職名の任期とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は5人以上10人以内とする。
5 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第3条 特別の事項を調査審議する必要があるときは、審議会に臨時委員若干人をおくことができる。
2 専門の事項を調査する必要があるときは、審議会に専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者のうちから任命された委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(雑則)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。