○藍住町教育委員会委員の定数に関する条例

平成20年6月30日

条例第222号

(趣旨)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第3条ただし書の規定に基づき、藍住町教育委員会委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 藍住町教育委員会の委員は5人とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間における藍住町の教育委員会の委員の定数については、第2条の規定にかかわらず、5人とする。

(平成26年12月22日)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(藍住町教育委員会委員の定数に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

8 この条例の施行の際現に在職する教育長が、改正法附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、第6条の規定による改正後の藍住町教育委員会委員の定数に関する条例第2条の規定は適用せず、第6条の規定による改正前の藍住町教育委員会委員の定数に関する条例第2条の規定は、なおその効力を有する。

藍住町教育委員会委員の定数に関する条例

平成20年6月30日 条例第222号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年6月30日 条例第222号
平成26年12月22日 条例第222号