○藍住町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例
平成20年6月30日
条例第221号
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第1項の規定に基づき徴収する受益者負担金及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域外流入 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定に基づく公共下水道の事業計画区域外から、公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。
(2) 負担金 受益者負担金及び区域外流入に係る分担金をいう。
(3) 受益者 事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地を所有し公共下水道に汚水を排除しようとする者又は排水区域外に存する土地を所有し、区域外流入をしようとする者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(排水区域の公告)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)は、この条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(負担金の額)
第4条 受益者が負担する負担金の額は、当該受益者が所有し、又は地上権等を有する土地で、当該土地に建築物を有し、又は有する予定のある場合に限り、1戸当たり12万円とする。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域を定め、これを公告しなければならない。
(負担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の規定による公告の日後、新たに受益者となった者について、藍住町公共下水道条例(平成20年藍住町条例第220号)第5条第1項に規定する計画の確認の申請書を提出したときに、受益者ごとに第4条の負担金の額を定め、その都度これを賦課するものとする。
2 町長は、前項の規定により負担金を賦課するときは、当該負担金の額を受益者に通知しなければならない。
3 負担金は、一括して徴収するものとする。
(負担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、下水道事業管理規程で定めるところにより、負担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(負担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、下水道事業管理規程で定めるところにより、負担金を徴収しないものとする。
2 町長は、下水道事業管理規程で定めるところにより、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者
(受益者に変更があった場合の取扱い)
第9条 第6条第2項の規定による通知の日後、受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を下水道事業管理規程で定めるところにより町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。
(排水区域が拡張された場合の取扱い)
第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。
2 前項の場合において、新たに排水区域となった土地について、既に区域外流入をする土地として受益者が負担金を納付している場合は、当該負担金は排水区域内に存する土地について納付されたものとみなす。
(負担金の督促)
第11条 町長は、この条例の規定により徴収する負担金を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、下水道事業管理規程で定める督促状を発行して督促する。
2 前項の督促状に指定すべき納付の期限は、督促状を発した日から10日以内とする。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、下水道事業管理規程で定める。
附則
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。