○藍住町議会全員協議会運営規程

平成21年3月27日

議会規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、藍住町議会会議規則(平成3年藍住町議会会議規則第1号)第121条第3項の規定に基づき、全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 協議会は、議長が招集し、主宰する。

(議長の職務)

第3条 議長は、協議会の会議を整理し、秩序を保持する。

(議長の職務代行)

第4条 議長に事故あるとき又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

2 議長及び副議長にともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を行う。

(傍聴の取扱い)

第5条 会議は、公開とする。ただし議長が認めるときは、非公開とすることができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴者の退場を命ずることができる。

(記録)

第6条 議長は、職員に会議の概要、出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。

(出席要求)

第7条 議長は、町長その他必要があると認める者に対し、全員協議会への出席を求めることができる。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、議長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

藍住町議会全員協議会運営規程

平成21年3月27日 議会規程第6号

(平成21年3月27日施行)