○藍住町行政対策監設置規則
平成21年3月27日
規則第144号
(設置)
第1条 藍住町の公正で円滑な事務事業の執行を図るため、必要に応じ総務企画課に行政対策監を置くことができる。
2 行政対策監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 行政対策監の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(任用)
第2条 行政対策監は、第3条に定める職務に関して専門的な知識、技能及び経験を有する者のうちから町長が任用する。
(職務)
第3条 行政対策監は、関係機関との連携を図りつつ次に掲げる職務を行う。
(1) 町職員等を対象とする不当要求行為及び行政対象暴力への対策並びにこれらに係る指導、助言及び対応に関すること。
(2) 防犯及び町民の安全に関すること。
(3) 警察機関との連絡、調整に関すること。
(4) 町長及び副町長の特命事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、総務企画課の事務分掌において指定する事項に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月24日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。