○藍住町教育委員会青少年対策監設置規則
平成21年3月27日
教委規則第44号
(設置)
第1条 教育委員会が抱える様々な課題のうち、犯罪事件や暴力行為、いじめなどの問題行動等に対応するため、必要に応じ教育委員会事務局に青少年対策監を置くことができる。
2 青少年対策監は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第2条 青少年対策監は、第3条に定める職務に関して専門的な知識、技能及び経験を有する者のうちから教育委員会が任用する。
(職務)
第3条 青少年対策監は、行政対策監及び関係機関との連携を図りつつ次に掲げる職務を行う。
(1) 教育委員会が抱える犯罪事件等の各種問題に係る指導、助言及び対応に関すること。
(2) 学校が抱える少年非行等の各種問題に係る指導、助言及び対応に関すること。
(3) 問題を抱える児童生徒に対する補導活動及び保護者、教職員等に対する指導、助言に関すること。
(4) 教育長の特命事項に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会事務局の事務分掌において指定する事項に関すること。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。