○藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成21年3月27日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康増進及び交流促進並びにスポーツ及びレクリエーションの振興を図るため、藍住町河川敷運動公園内にパークゴルフ場を設置する。

(名称)

第3条 パークゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場

位置 藍住町徳命字西ノ丁地先、吉野川河川敷(名田橋下流左岸)

(管理)

第4条 パークゴルフ場は、藍住町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用料)

第5条 パークゴルフ場を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料及び用具貸与料を、使用申込と同時に納付しなければならない。

2 使用料は、教育委員会が第8条第1項の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にパークゴルフ場の管理を委託するときは、当該指定管理者の収入とする。

(使用の制限等)

第6条 パークゴルフ場の使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取消し、又は制限し、若しくは停止することができる。

(1) その使用が公の秩序又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) その使用がパークゴルフ場の施設又は付属施設を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理運営上適当でないと認められるとき。

2 前項の規定による使用の許可の取消し等による損害については、これを賠償しないものとする。

(損害賠償の義務)

第7条 パークゴルフ場の施設又は付属設備を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復し、又は別に定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。

(管理の代行)

第8条 教育委員会は、パークゴルフ場の管理運営について、必要と認めるときはその指定管理者に管理を委託することができる。

2 前項の規定により指定管理者にパークゴルフ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(教育委員会が定めるものを除く。)

(2) 使用許可に関すること。

(3) 第5条に規定する使用料の収納に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、パークゴルフ場の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月24日)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年3月26日)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料金及び用具貸与料金

27ホール

36ホール以上

1日使用

町内の人

一般

300円

500円

小学生以下

100円

200円

町外の人

一般

400円

600円

小学生以下

200円

300円

年間使用

町内の人

12,000円

町外の人

15,000円

用具貸与

(スティック及びボールの使用料金)

100円

藍住町河川敷運動公園パークゴルフ場の設置及び管理に関する条例

平成21年3月27日 条例第224号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月27日 条例第224号
平成22年12月24日 条例第224号
平成26年3月26日 条例第224号