○平成21年改正条例附則第2項の規定による給与に関する規則
平成21年11月30日
規則第148号
(趣旨)
第1条 この規則は平成21年改正条例附則第2項の規定による給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「平成21年改正条例」とは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年藍住町条例第229号)をいう。
(1) 在職しなかった期間がある職員 当該期間の月数(当該期間中1月に満たない月があるときは、当該月を1月とみなす。)
(2) 給料を支給されなかった期間がある職員 当該期間の月数(当該期間中1月に満たない月があるときは、当該月を1月とみなす。)
(3) 減額改定対象職員以外であった期間がある職員 当該期間の月数(当該期間中1月に満たない月があるときは、当該月を1月とみなす。)
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。