○平成22年改正条例附則第2項の規定による給与に関する規則

平成22年11月30日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は平成22年改正条例附則第2項の規定による給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「平成22年改正条例」とは職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年藍住町条例第230号)をいう。

(平成22年改正条例附則第2項の規則で定める月数)

第3条 平成22年改正条例附則第2項の規則で定める月数は、平成22年4月1日から平成22年11月30日までの期間において、次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める月数とする。

(1) 在職しなかった期間がある職員 当該期間の月数(当該期間中1月に満たない月があるときは、当該月を1月とみなす。)

(2) 給料を支給されなかった期間がある職員 当該期間の月数(当該期間中1月に満たない月があるときは、当該月を1月とみなす。)

(3) 減額改定対象職員以外であった期間がある職員 当該期間の月数(当該期間中1月に満たない月があるときは、当該月を1月とみなす。)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

平成22年改正条例附則第2項の規定による給与に関する規則

平成22年11月30日 規則第150号

(平成22年12月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成22年11月30日 規則第150号