○藍住町国税連携ネットワークシステム運用管理規程

平成24年12月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の国税連携ネットワークシステムの適正な運用管理を行うため、藍住町電子情報取扱規程(平成16年藍住町規則第110号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準(平成22年総務省告示第284号)で使用する用語の例による。

(セキュリティ統括責任者)

第3条 本町における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ(正確性、機密性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。

2 統括責任者は、総務企画課を所管する副町長をもって充てる。

(システム管理者及びデータ管理者)

第4条 本町における国税連携ネットワークシステムの適切な運用管理を行うため、システム管理者とデータ管理者を置く。

2 システム管理者は、総務企画課長を、データ管理者は税務課長をもって充てる。

3 システム管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報資産管理(次項第1号に規定するものを除く。)に関すること。

(2) 保守作業等の実施及び電力の供給に関すること。

(3) システム従事者等の研修に関すること。

(4) その他本町の国税連携ネットワークシステムのシステム管理について必要な事項に関すること。

4 データ管理者は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 税務情報及び当該税務情報が記録されたサーバに係る帳票の管理に関すること。

(2) アクセス管理に関すること。

(3) 国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策の実施に関すること。

(4) その他本町の国税連携ネットワークシステムのデータ管理について必要な事項に関すること。

5 システム管理者及びデータ管理者は、密接な連携のもとに国税連携ネットワークシステムの適切な運用管理に努めなければならない。

6 システム管理者及びデータ管理者は、システム管理担当者及びデータ管理担当者を指名し、それぞれの業務を補助させることができる。

(セキュリティ会議)

第5条 本町における国税連携ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項について協議するため、セキュリティ会議を設置する。

2 セキュリティ会議は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 国税連携ネットワークシステムに係る情報セキュリティ対策その他重要な事項の決定及び見直しに関すること。

(2) 前項の規定により決定した事項の遵守状況の確認に関すること。

(3) 国税連携ネットワークシステムに係る監査の方針に関すること。

(4) 国税連携ネットワークシステムに係る教育及び研修の実施に関すること。

(5) 国税連携ネットワークシステムの緊急時における対応計画に関すること。

(6) 国税連携ネットワークシステムの利用の承認に関すること。

3 会議は、統括責任者、システム管理者、データ管理者及び統括責任者が指名した職員をもって組織する。

4 会議は、必要に応じて統括責任者が招集し、議長となる。

5 会議の庶務は、税務課において処理する。

(情報システムにおける管理)

第6条 システム管理者は、国税連携ネットワークシステムに係るネットワーク設備等の適切な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

(税務課における端末機の管理)

第7条 データ管理者は、税務課における端末機の適正な管理を行うため、必要な措置を講じなければならない。

2 データ管理者は、業務担当者ごとに国税連携ネットワークシステムにアクセスすることができる業務の範囲を指定し、アクセスするためのID、パスワード等を業務担当者に付与するものとする。

3 業務担当者は、付与されたID、パスワード等を他人に漏らし、又は他人が知り得る状態に置いてはならない。

4 データ管理者は、第2項の規定によりID、パスワード等を付与した業務担当者が税務課の職員でなくなったとき、又は端末機の操作に係る職務に従事しなくなったときは、速やかに付与したID、パスワード等の使用停止の措置を執らなければならない。

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第8条 データ管理者は、外部委託をしようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。

(委託契約書への記載事項)

第9条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 情報が記録された資料の保管、返還及び破棄に関する事項

(2) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項

(3) 情報の秘密の保持に関する事項

(4) 事故等の報告に関する事項

(5) 国税連携ネットワークシステムに係る事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有し、安全基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

(6) 国税連携ネットワークシステムに係る業務のほか、電子申告の審査サーバの運営又は年金特徴に係る業務を行う場合には、当該業務についての安全基準と同様のセキュリティ対策を実施する事項

(7) 定期的に、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第2条の4に規定する総務大臣に指定された法人(以下「指定法人」という。)の監査を受ける事項

(8) 指定法人による監査の結果、事務の実施に必要な電気通信回線その他電気通信設備を有せず、又はこの安全基準に適合したセキュリティ対策が実施されていないと認められた場合には、委託契約を解除することができる事項

(9) 再委託を行う場合には、事前申請及び承認を求める事項

(10) 前各号に定めるもののほか、町長が定める事項

(受託者の管理状況の調査)

第10条 データ管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

(緊急時の対応)

第11条 総括責任者は、国税連携ネットワークシステムの情報資産の損害により業務が停止する場合又は不正行為により個人情報に脅威を及ぼすおそれがある場合は、被害を未然に防ぎ、又は被害の拡大を防止し、早急な復旧を図るため、必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第12条 本規程に定めるもののほか、国税連携ネットワークシステムの管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月24日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

藍住町国税連携ネットワークシステム運用管理規程

平成24年12月11日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)