○藍住町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号並びに第115条の22第2項第1号の規定に基づき指定地域密着型サービス事業者(法第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者をいう。)、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)、指定地域密着型介護予防サービス事業者(法第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者をいう。)及び指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。)の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う特別養護老人ホームの入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業者等の指定をしてはならない場合)

第3条 法第78条の2第4項第1号、第79条第2項第1号、第115条の12第2項第1号及び第115条の22第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人である者又は病床を有する診療所を開設している者(複合型サービス(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第17条の12に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。)に係る指定の申請を行う場合に限る。)とする。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し必要な事項を定める条例

平成25年3月28日 条例第9号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成25年3月28日 条例第9号
平成27年3月26日 条例第9号
平成30年3月26日 条例第9号
平成30年12月26日 条例第9号