○藍住町児童福祉法施行細則

平成25年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(障害児通所給付費の支給決定の申請)

第2条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請に対し支給決定を行ったときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知し、通所受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請に対し不支給の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の申請)

第4条 省令第18条の21に規定する申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)によるものとする。

(障害児通所給付費の支給決定の変更の通知等)

第5条 町長は、前条の申請に対し、又は職権により支給決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は前条の申請に対し支給決定の変更の却下の決定を行ったときは、却下決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し通知)

第6条 省令第18条の24第1項に規定する通知は、支給決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(申請内容の変更の届出)

第7条 省令第18条の6第7項に規定する届出は、申請内容変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第8条 省令第18条の6第9項に規定する申請は、受給者証再交付申請書(様式第9号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 省令第18条の5に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第10条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第3項の規定により基準とされた額とする。

(障害児支援利用計画案の提出依頼)

第11条 町長は、法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第12号)により依頼するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の申請等)

第12条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第13条 町長は、継続障害児支援利用に係るモニタリング期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第15号)により、前条第2項の規定により支給決定の通知を受けた者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第14条 省令第25条の26の4第2項に規定する通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第16号)によるものとする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第15条 省令第18条の26第1項に規定する申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、その結果を高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第18号)により当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定めるものとする。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

様式 略

藍住町児童福祉法施行細則

平成25年3月28日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)