○藍住町水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年3月28日

企管規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務について必要な事項を定めるものとする。

(技術管理者の任命)

第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第7条に定める資格を有する者のうちから管理者が任命する。

(技術管理者の職務)

第3条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事するとともに、これらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行うものとする。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が令第6条第1項に規定する基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。

(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。

(9) その他水道技術上の重要な事項に関すること。

2 技術管理者は、前項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる検査その他の措置を行った場合、その事項が重要又は異例と認められるときは、管理者に報告しなければならない。

3 技術管理者は、第1項第7号又は第8号に規定する措置を講ずるときは事前に管理者に報告しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に報告することができない場合は、事後、直ちに報告しなければならない。

(技術管理事務の遂行等)

第4条 技術管理者は、職員との連絡を密にし、協力体制のもと事務の遂行に努めなければならない。

(委任)

第5条 この規定の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この規定は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月1日)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

藍住町水道事業水道技術管理者の職務に関する規程

平成25年3月28日 企業管理規程第2号

(令和元年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
平成25年3月28日 企業管理規程第2号
令和元年12月1日 企業管理規程第2号