○藍住町子ども・子育て会議条例
平成25年10月1日
条例第18号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、藍住町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。
2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者
(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者
(4) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。
2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聞くことができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月29日)
この条例は、公布の日から施行する。