○藍住町子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日

条例第18号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、藍住町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 子ども・子育て会議の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 法第6条第1項に規定する子どもの保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

(4) その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議は、会長が招集する。

2 子ども・子育て会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 子ども・子育て会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 子ども・子育て会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、福祉課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子ども・子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月29日)

この条例は、公布の日から施行する。

藍住町子ども・子育て会議条例

平成25年10月1日 条例第18号

(令和5年9月29日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月1日 条例第18号
令和5年9月29日 条例第18号