○藍住町基本構想の策定に関する条例
平成26年9月25日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、まちづくりの最も基本的な指針となる藍住町基本構想(以下「基本構想」という。)を策定することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本構想の策定等)
第2条 町は、まちづくりの将来像の実現に向けて、基本構想を策定するものとする。
(基本構想の変更)
第3条 町は、社会情勢等の変更に伴い、基本構想の内容及び構想期間を見直す必要が生じたときは、構想期間内であっても、当該事項を変更することができる。
(議会の議決)
第4条 町は、基本構想を策定するときは、議会の議決を経なければならないものとする。
2 町は、前項の議決を経た基本構想を変更するときは、議会の議決を経なければならないものとする。
(公表)
第5条 町は、前条の議決を経て、基本構想を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
(基本計画の策定)
第6条 町は、基本構想を策定したときは、基本構想を受けてその目的を達成するため、具体的な施策の方向を示す基本計画を策定するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に策定された現行の基本構想は、平成27年3月31日までその効力を有するものとする。