○藍住町基本構想の策定に関する条例

平成26年9月25日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が総合的かつ計画的な行政の運営を図るため、まちづくりの最も基本的な指針となる藍住町基本構想(以下「基本構想」という。)を策定することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本構想の策定等)

第2条 町は、まちづくりの将来像の実現に向けて、基本構想を策定するものとする。

(基本構想の変更)

第3条 町は、社会情勢等の変更に伴い、基本構想の内容及び構想期間を見直す必要が生じたときは、構想期間内であっても、当該事項を変更することができる。

(議会の議決)

第4条 町は、基本構想を策定するときは、議会の議決を経なければならないものとする。

2 町は、前項の議決を経た基本構想を変更するときは、議会の議決を経なければならないものとする。

(公表)

第5条 町は、前条の議決を経て、基本構想を策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(基本計画の策定)

第6条 町は、基本構想を策定したときは、基本構想を受けてその目的を達成するため、具体的な施策の方向を示す基本計画を策定するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に策定された現行の基本構想は、平成27年3月31日までその効力を有するものとする。

藍住町基本構想の策定に関する条例

平成26年9月25日 条例第16号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 基本構想
沿革情報
平成26年9月25日 条例第16号