○藍住町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者支援における被害者に係る情報の保護に関する事務取扱規程

平成26年9月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者に対し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に基づく住民基本台帳事務に関する取扱い、並びに本町が保有している当該被害者の情報を保護する措置(以下「支援措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドメスティック・バイオレンス 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力をいう。

(2) ストーカー行為等 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第2条に規定するストーカー行為等をいう。

(3) 児童虐待 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する虐待行為をいう。

(4) 住民票の写しの交付等 住基法に定める住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付並びに戸籍の附票の写しの交付をいう。

(5) 警察署等 警視庁、道府県警察本部又は警察署をいう。

(6) 相談機関 配偶者暴力防止法第3条第1項又は第2項の規定により、都道府県又は市町村が設置する配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たす機関、その他町長が適当と認める公的な相談機関をいう。

(支援措置の対象者)

第3条 支援措置を受けることができる者は、住基法で定めるところにより本町の住民票又は戸籍の附票に記載がある者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ドメスティック・バイオレンスによる被害者であり、かつ、更なるドメスティック・バイオレンスにより、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(2) ストーカー行為等による被害者であり、かつ、更なるストーカー行為等により、その生命又は身体に危害を受けるおそれがあるもの

(3) 児童虐待による被害者であり、かつ、更なる児童虐待を受けるおそれがあるもの又は監護等を受けることに支障が生じるおそれがあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる被害を受けている者であって、支援措置を受けることが適当であると町長が認めるもの

(5) その他町長が支援措置の実施が必要と認めるもの

(6) 前各号のいずれかに該当する者と同一の住所を有するもの

(支援措置の実施の申出)

第4条 支援措置の実施を求める申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)によりその旨を町長に申し出るものとする。

2 申出者は、自己と同一の住所を有する者について、当該申出者と併せて支援措置を受けようとする場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

3 申出者は、他の市区町村に対しても支援措置の実施を求めようとする場合は、その旨を町長に申し出るものとする。

(本人確認方法等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申出があったときは、申出者に対し別表に定める方法(以下「本人確認書類の提示を求める等の方法」という。)により、当該申出者の本人確認を行うものとする。

2 町長は、第1項の規定による申出が代理人による場合は、法定代理人にあっては戸籍謄本その他法定代理人であることを証明する書類を、任意代理人にあっては委任状その他委任の事実を証明する書類を提出又は提示させる等の方法によりその資格を確認するとともに、本人確認書類の提示を求める等の方法により、代理人が本人であることを確認する。

3 第2条第3号の被害者においては、児童相談所長、被害者の監護に当たる児童福祉施設の長、里親及びファミリーホーム事業(小規模住居型児童養育事業)を行う者を当該被害者の代理人として取り扱うことができるものとする。この場合において、町長は児童相談所長、児童福祉施設の長、里親又はファミリーホーム事業を行う者(これらの職員を含む。)に対し、当該被害者の監護等をしている事実を確認するに足る書類を提示させるとともに、本人確認書類の提示を求める等の方法により、これらの者が本人であることを確認する。

(支援措置の必要性の確認)

第6条 町長は、第4条に規定する申出があったときは、申出者が第3条各号に規定する被害者に該当していること、及び加害者が当該申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付等の請求を行うおそれがあると認められ、当該申出者について支援措置を実施する必要があるか否かについて、警察署等及び相談機関(以下「相談機関等」という。)から次に掲げる方法により意見を求め、確認するものとする。

(1) 申出者が申出の前に相談機関等に対して相談を行っている場合において、申出書に当該相談機関等の意見が付されているときは、当該意見をもって行う。

(2) 申出者が申出の前に相談機関等に対して相談を行っている場合において、申出書に意見が付されていないときは、当該相談機関等に申出書に意見を付させ、又は別に意見書を提出させることにより行う。

(3) 申出者が相談機関等に対して相談を行っていない場合は、申出者に対し、相談機関等への相談を促し、相談機関等に申出書に意見を付させ、又は別に意見書を提出させることにより行う。

(4) 前2号の場合において、申出者の保護のため支援措置の実施が特に緊急を要するときは、相談機関等から書面によらない方法により意見を聴取するものとする。

2 町長は、次の各号の場合において、当該各号に定める書類が申出者から提出されたときは、前項に掲げる方法に代えて当該各号に掲げる書類により、申出者に係る支援措置の実施の必要性の有無を確認することができる。

(1) 配偶者暴力防止法に基づく保護命令が出されている場合 裁判所が発行する保護命令決定書の写し

(2) ストーカー規制法に基づく警告、禁止命令が出されている場合 警察本部長等又は都道府県公安委員会が交付する警告等実施書面等

(3) 被害者が児童福祉施設等に入所等している場合 入所(委託)措置決定通知書

(4) 前3号に掲げるほか、相談機関等が発行する証明書等、町長が適当と認める書面

3 町長は、相談機関等の意見が付されていない申出書を提出しようとする者が、前2項に規定する書類による確認をすることができるまでの間における支援措置(以下「暫定支援措置」という。)の実施を住民基本台帳事務における暫定支援措置申出書(様式第2号。以下「暫定申出書」という。)により町長に求めた場合は、当該暫定申出書を提出をした者(以下「暫定申出者」という。)の保護のため支援措置の実施が特に緊急を要すると認められ、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合において支援措置の必要性を確認したものとする。

(1) 住基法に基づく転入届と同時に暫定申出書を提出した場合であって、転入前の当該市区町村において転出するまで支援措置が実施されていたことを確認したとき

(2) 暫定申出者に代わり、相談機関等又は町長が適当と認める関係行政機関の長又は当該長の任に当たっている者が暫定申出書を提出したとき

(3) 暫定申出者が相談機関等に対し速やかに相談を行い、意見が付された申出書を提出することが確実と認められるとき

(支援措置の実施の決定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項及び第2項の規定により支援措置の実施の必要性があることを確認したときは、支援措置の実施を決定し、当該決定に係る申出者に対し、住民基本台帳事務における支援措置実施決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 町長は、前条第3項の規定により暫定支援措置の実施の必要性があることを確認したときは、暫定支援措置の実施を決定し、当該決定に係る暫定申出書を提出した者に対し、住民基本台帳事務における暫定支援措置実施決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 町長は、前条の規定による支援措置の実施の必要性が確認できないときは、支援措置の実施の申出の却下を決定し、当該決定に係る申出者に対して、住民基本台帳事務における支援措置申出却下通知書(様式第5号)により通知するものとする。

4 町長は、第1項の規定による支援措置の実施の決定をした場合で、第4条第3項の規定による申出をしたものについては、当該申出者に係る住民基本台帳事務における支援措置実施通知書(様式第6号)に申出書の写しを添えて当該他の市区町村長に送付するものとする。

5 町長は、他の市区町村長から支援に係る申出書の送付を受けた場合は、当該他の市区町村長が支援措置の決定をしたことをもって、支援措置の必要性があるものとして取り扱うものとする。

(支援措置の方法)

第8条 町長は、支援措置及び暫定支援措置の実施の決定を受けた者(以下「支援対象者」という。)に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧について、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 国又は地方公共団体の機関から閲覧の申出があった場合 住基法第11条の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧の請求について、加害者が国又は地方公共団体の機関の職員になりすまして行うものに対し閲覧させることがないよう、利用の目的の事実を確認するに足る書類等を提示させるとともに、本人確認書類の提示を求める等の方法により本人であることの確認を厳格に行うものとする。

(2) 加害者が判明しており、当該加害者から閲覧の申出があった場合(閲覧者、閲覧事項取扱者の中に、加害者が含まれている場合を含む。) 住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして申出を拒否する。

(3) 支援対象者本人から閲覧の申出があった場合 住基法第11条の2第1項各号に掲げる活動に該当しないものとして申出を拒否する。この場合において、住基法第12条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる旨を指導することとする。

(4) その他の第三者から申出があった場合 加害者が第三者になりすまし、又は第三者が加害者の依頼を受けて行う閲覧の申出に対し閲覧させることがないよう、利用の目的の事実を確認するに足る書類等を提示させるとともに、本人確認書類の提示を求める等の方法により本人であることの確認を厳格に行うものとする。

2 町長は、閲覧の申出において特別の理由がないときは、支援対象者を除く閲覧の申出であるとみなし、支援対象者に係る部分を除外し、又は抹消した住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。この場合において、町長は、閲覧申出用紙に明記する等の方法により、あらかじめその旨を閲覧の申出をする者に明らかにするものとする。

3 町長は、閲覧の申出において、特別の理由があるときは、支援対象者に係る部分を除外しない、又は抹消しない住民基本台帳の一部の写しを閲覧に供することができる。

4 町長は、支援対象者に係る住民票(世帯を単位とする住民票を作成する場合にあっては、支援対象者に係る部分。また、消除された住民票及び改製前の住民票を含む。)の写し等及び戸籍の附票(支援対象者に係る部分。また、消除された戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票及び改製前の戸籍の附票を含む。)の写しの交付の請求について、次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 加害者が判明しており、当該加害者から請求又は申出があった場合 住基法第12条第6項の不当な目的があるものとして請求を拒否し、又は住基法第12条の3第1項各号に掲げる者に該当しないものとして申出を拒否する。ただし、請求事由又は利用目的をより厳格に審査した結果、請求又は申出に正当な理由があるものと認める場合は、提出する必要がある機関との調整を図る等の方法により別途措置するものとする。

(2) 支援対象者本人から請求があった場合 加害者が支援対象者になりすまして行う請求に対する交付を防ぐため、代理人若しくは使者又は郵便等による請求は認めないものとする。ただし、特別の必要がある場合には、あらかじめ支援対象者が代理人選任届(様式第7号)により届け出た代理人は、支援対象者から委任された旨の書面を提出することにより直接請求できるものとする。この場合において、当該代理人に対し本人確認書類の提示を求める等の方法により本人であることを確認する。

(3) その他第三者から請求の申出があった場合 加害者が第三者になりすまして行う請求に対する交付及び加害者の依頼を受けた第三者からの請求に対する交付を防ぐため、本人確認を厳格に行うものとする。ただし、町長がこれらの措置を不要と認める者については、この限りでない。

(支援措置の実施期間等)

第9条 支援措置の実施期間は、第7条第1項に規定する支援措置の実施の決定の通知を行った日から起算して1年とする。

2 第7条第5項の規定により支援措置の必要性があるとしたときは、当該他市区町村が支援措置の実施を決定した日から起算して1年とする。

3 町長は、支援期間の満了の1月前から申出書により支援措置の延長を受け付けるものとし、1月後に支援期間が終了する支援対象者に対し、事前に住民基本台帳事務における支援措置確認通知書(様式第8号)を送付するとともに、当該申出があった場合は、第5条及び第6条の例により処理するものとする。

4 支援措置の延長の申出により支援措置の継続が決定した場合の実施期間は、延長前の支援措置の実施期間の終了日の翌日から起算して1年とする。

5 町長は、支援対象者が支援措置の期間終了前に転出又は転居の届出により住所を異動した場合においても、残りの支援措置の期間について、その異動する前の住所に係る支援措置を継続するものとする。ただし、異動した後の住所地の市区町村で支援措置の実施が決定されたことを確認し、第2項の規定による支援措置の実施期間を定めた場合は、異動する前の住所で実施する支援措置を終了するものとする。

6 暫定支援措置の実施期間は、第7条第2項に規定する暫定支援措置の実施の決定の通知を行った日の翌日から起算して7日とする。

7 町長は、暫定申出者に係る第6条第1項又は第2項に規定する支援措置の必要性が、前項の実施期間が満了する日までに確認することができない場合、暫定申出者に相談機関等への相談を促すものとし、暫定申出者が暫定支援措置の延長を申し出たときは当該満了日の翌日から起算して7日まで実施期間を延長するものとする。

8 町長は、前2項の規定にかかわらず、暫定申出者が提出する申出等により第6条第1項又は第2項に規定する支援措置の必要性を確認し、第7条第1項の規定により支援措置を決定したときは、暫定支援措置を解除するものとする。

(申出書の記載内容変更)

第10条 支援対象者は、申出書の記載内容に変更がある場合は、住民基本台帳事務における支援措置実施事項変更申出書(様式第9号。以下「変更申出書」という。)により町長に対して申し出るものとする。

2 町長は、変更申出書を受け付けた場合は、必要に応じ、他の市区町村長に転送するものとする。

(支援措置の終了)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は支援措置を終了するものとする。

(1) 支援対象者から、住民基本台帳事務における支援措置解除届(様式第10号)により支援措置解除の届出を受けたとき。

(2) 支援措置の実施を決定した日から1年を経過し、支援対象者から第9条第3項に規定する申出がなされなかったとき

(3) その他町長が支援措置の必要性がなくなったときと認めるとき。

(4) 他の市区町村長から支援措置を終了する旨の通知を得たとき。

2 前項の場合において町長は、当該支援対象者につき他の市区町村においても支援措置を行っているときは、住民基本台帳事務における支援措置終了通知書(様式第11号)により当該他の市区町村長に対し支援措置が終了した旨を通知するものする。

3 支援対象者と同一の住所を有する者に対する支援措置は、原則として、支援対象者に対する支援措置を延長したときはこれを継続し、支援対象者に対する支援措置が終了したときは、これを終了するものとする。

(選挙管理委員会等との連携)

第12条 町長は、第6条及び第7条第5項において支援措置の必要性があることを確認したときは、「選挙人名簿の抄本の閲覧に関する留意事項について」(平成17年3月25日総行選第7号総務省自治行政局選挙部選挙課長通知)に基づき、当該支援対象者が記載されている選挙人名簿の抄本の閲覧について、特段の申出がない場合には、支援対象者を除く申出であるとみなし、支援対象者に係る記載のある部分以外の部分に限って閲覧に供する等、この規程に基づく支援措置と同様の措置が講じられるよう、選挙管理委員会と連携をとるものとする。なお、この場合、選挙管理委員会は、選挙人名簿閲覧申出書に明記する等により、あらかじめその旨を閲覧申出者に明らかにするものとする。

2 支援対象者への支援を適切に行うため、藍住町住民基本台帳の情報を取り扱う関係部局(以下「関係部局」という。)は、支援措置の実施に必要な情報を共有するものとする。

(関係部局の責務)

第13条 町の関係部局は、支援措置の実施の決定を受けた支援対象者の住民基本台帳情報等の守秘に関し、万全の措置を講じなければならない。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日)

この規程は、令和4年12月1日から実施する。

別表(第5条関係)

本人確認の方法

1 Aの書類1点の提示を求める。

2 1の方法によることができないときは、Bの書類2点の提示を求める。

3 1及び2の方法によることができないときは、次のいずれかの方法によるものとする。

① Bの書類1点の提示を求め、C―アにより説明を求める。

② ①の方法によることができないときは、C―アにより複数事項の説明を求める。

③ C―イにより確認する(この方法のみの場合、上記全方法を省略することが可)

4 1及び2の方法による提示があった場合でも、必要と判断されるときは、C―アにより適当数の事項の説明を求める。

5 いずれの確認方法についても、その結果を記録するものとする。

A

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)旅券(パスポート)、住民基本台帳カード(写真付き)、在留カード、特別永住者証明書、国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真付きのもの、国又は地方公共団体の機関が発行した免許証等(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定、警備業法(昭和47年法律第117号)第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳)

B

国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険又は後期高齢者医療制度の被保険者証共済組合員証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金又は恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類(氏名が印刷又は刻まれている診察券・キャッシュカード等、住民名義の預金通帳、民間企業の社員証など)

C

上記書類の提示による確認ができないときは、次のいずれかの方法により本人確認を行う。

ア その請求をする者に対して口頭による質問に回答させる方法

イ 申請人と面識のある職員が確認する方法

様式 略

藍住町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被…

平成26年9月1日 規程第5号

(令和4年12月1日施行)