○幼稚園の授業料に関する条例
平成27年3月26日
条例第11号
幼稚園の授業料に関する条例(昭和42年藍住町条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、藍住町立幼稚園の授業料(教育課程に係る教育時間における教育活動の利用に要する費用をいう。以下同じ。)、預かり保育料(教育課程に係る教育時間以外の時間帯及び休業日における教育活動の利用に要する費用をいう。以下同じ。)その他必要な事項を定めるものとする。
(授業料)
第2条 幼稚園に入園している幼児の保護者は、規則で定めるところにより、授業料を納付しなければならない。
2 前項の授業料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)とする。
3 月の中途において入園し、又は退園した場合の授業料は、これを1月として計算する。
(利用者負担額)
第3条 前条に定める授業料のうち、法第27条第1項に規定する施設型給付費については、同条第5項の規定に基づき、町が支払いを受けるものとし、保護者は、藍住町特定教育・保育施設等に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年藍住町条例第15号)第2条に規定する利用者負担額(幼稚園に入園している幼児が本町の区域外に居住する場合にあっては、当該幼児が居住する市町村の定める額)を納付するものとする。
(預かり保育料)
第4条 預かり保育を利用している幼児の保護者のうち、次に該当する場合は預かり保育料を納付しなければならない。
(1) 1月の預かり保育の利用日数が25日を超える場合、預かり保育料から11,300円を控除した額
(2) 一時的に預かり保育を利用する場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(1) 次号に掲げる場合以外の場合 法附則第9条第1項第1号イの内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号ロに掲げる額の合計額
(2) 幼児が受けた教育が法第28条第1項第1号の特定教育・保育である場合 同法附則第9条第1項第2号イ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)及び同号イ(2)に掲げる額の合計額
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に藍住町立幼稚園において受けた教育に係るこの条例による改正前の幼稚園の授業料に関する条例の規定による授業料については、なお従前の例による。
附則(令和元年10月1日)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
預かり保育料の額
利用区分 | 午後6時までの利用 | 午後6時から午後7時までの延長保育 | |
常時預かり保育を利用する場合 | 月曜日から金曜日までの利用 | 1日当たり 450円 | 30分ごとに1回当たり 100円 |
土曜日の利用 | 1日当たり 450円 | 30分ごとに1回当たり 100円 | |
一時的に預かり保育を利用する場合 | 月曜日から金曜日までの利用 | 1日当たり 400円 | 30分ごとに1回当たり 100円 |
土曜日の利用 | 1日当たり 800円 | 30分ごとに1回当たり 100円 |