○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条の規定に基づき、教育長の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この条例の規定は適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月26日 条例第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 条例第12号