○平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則

平成27年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年藍住町条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第6項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員)

第2条 平成27年改正条例附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

1 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

2 切替日以降に降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

3 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次条第1項第2号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(職員の給与等の支給基準に関する規則第13条の2又は藍住町の職員の育児休業等に関する条例(平成4年藍住町条例第156号。以下「育児休業条例」という。)第6条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第2号において同じ。)をされたもの

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項又は職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年藍住町条例第17号)の規定により休職にされていた期間

(2) 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受けていた期間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

4 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第3号に掲げる場合を除く。)又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第3号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(平成27年改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に、国又は他の地方公共団体の職員その他町長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正条例附則第3項から第6項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、平成27年改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正条例附則第4項の規定による給料の額に相当する額を、第5項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

第5条 平成27年改正条例附則第3項から第6項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

第6条 平成27年改正条例附則第3項から第6項の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料に関する規則

平成27年3月31日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)