○藍住町教育委員会会議の傍聴人規則

平成27年2月19日

教委規則第2号

藍住町教育委員会会議の傍聴人規則(昭和31年藍住町教育委員会規則第2号の2)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則藍住町教育委員会会議規則(昭和31年藍住町教育委員会規則第2号)第17条第2項の規定に基づき傍聴に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴の手続)

第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、その他教育長の必要と認める事項を告げなければならない。

(傍聴の制限)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号のほか教育長において傍聴を不適当と認める者

第4条 傍聴席が満員となったとき、その他教育長が必要と認めたときは、傍聴を制限し又は拒絶することができる。

(禁止事項)

第5条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙をすること。

(5) 教育長の許可を受けないで、録音、撮影を目的とする機器を持ち込み、使用すること。

(6) 前各号のほか会議の妨害となるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき又は退場を命じたときは、すみやかに退場しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 前各条のほか傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規則による改正後の藍住町教育委員会会議の傍聴人規則の規定は適用せず、改正前の藍住町教育委員会会議の傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。

藍住町教育委員会会議の傍聴人規則

平成27年2月19日 教育委員会規則第2号の2

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月19日 教育委員会規則第2号の2