○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年2月19日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成26年藍住町条例第21号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員の地位を兼ね、その地位に属する業務に従事する場合

(4) 前各号に規定する場合のほか、教育委員会が特に認めた場合

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育長が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用を受ける場合は、同項の規定の適用を受ける間、この規則の規定は適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年2月19日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年2月19日 教育委員会規則第3号