○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成27年2月19日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成26年藍住町条例第21号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合
(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員の地位を兼ね、その地位に属する業務に従事する場合
(4) 前各号に規定する場合のほか、教育委員会が特に認めた場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。