○藍住町教育委員会事務局処務規程
平成27年2月19日
教委規程第2号
藍住町教育委員会事務局処務規程(昭和54年藍住町教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、藍住町教育委員会(以下「委員会」という。)事務局の処務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事務の決裁)
第2条 委員会の事務は、教育長が決裁する。
2 すべて事務は、上司の決裁を経た後でなければこれを処理してはならない。
3 教育長の決裁を必要とする事務は、すべて教育次長の決裁を受けなければならない。ただし、教育次長が不在の場合は、この限りでない。
4 書類の決裁の証としては押印することができないときは、花押することを妨げない。
(決裁の順序)
第3条 事務の決裁は、特別の事由がある場合を除いては、次の順序によって速やかに行わなければならない。
(1) その事務が他の課の事務に関係がなく他の課長の決裁を要しない場合は、主務課長、事務局長、教育次長、教育長の順
(2) その事務が他の課の事務に関係があり、関係課長の決裁を要する場合は、主務課長、他の関係課長、事務局長、教育次長、教育長の順
(教育長等不在の場合の決裁事案の代決)
第4条 教育長が不在の場合は、教育次長がその決裁事案を代決する。
2 教育長と教育次長が共に不在の場合は、事務局長又は教育長の指定する課長がその決裁事案を代決することができる。
第5条 重要又は異例な事務については、前条に定める代決の規定にかかわらず、予め、その処理について指示を受けたもの又は特に緊急処理を要するものを除いては、これを代決することができない。
(後閲)
第6条 代決者は、代決した事務で上司の後閲を要すると認めるものについては、その書類に後閲を要する旨を記入し遅滞なく閲覧に供さなければならない。
(専決)
第7条 課長は、第2条第1項及び第2項の規定にかかわらず、藍住町事務専決規程(昭和38年藍住町規則第22号)別表(1)に掲げる課長の共通的専決事項を専決することができる。
(1) 軽易な文書等 教育長の職名又は委員会名
(2) 庁内文書 教育次長名、事務局長名又は課長名(以下この項において「課長名等」という。)
(3) 庁外文書のうち、その内容が教育次長、事務局長又は当該課長限りで処理できるもの 課長名等
2 庁内文書の発信者名は、原則として職名のみを用いるものとし、必要に応じて、その下段に括弧により担当係名を表示する。
(文書の保存年限)
第9条 文書の保存年限は、永年、10年、5年、3年及び1年とする。ただし、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書の保存年限は、それぞれ法令に定める期間又は時効の期間が満了する時とする。
2 保存年限は、おおむね別表の規定によるものとし、必要に応じて教育長の決裁を受けてこれを伸縮することができる。
3 保存年限の起算は、文書の移換えをした年度に属する年度(暦年により処理するものについては年)の初日から行う。
4 保存年限は、必要以上に長く設定してはならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるものを除くほか、事務局の事務処理及び文書処理並びに職員の任免、分限、給与、服務その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
文書保存年限決定の基準
(1) 永年保存 ア 委員会議事録議決書綴及び議案報告書 イ 教育委員、各種委員名簿 ウ 学齢簿 エ 歴史の資料となるべき書類 オ 条例、規則、訓令、公示、公告 カ 不服申し立てに関する文書 キ 職員の任免及び賞罰に関する文書 ク 叙位、叙勲及び表彰に関する文書 ケ 重要な事業計画及びその実施に関する文書 コ 特に重要な調査及び統計書 サ 特に重要な契約その他権利義務に関する文書 シ 特に重要な予算、決算及び町債に関する文書 ス 特に重要な財産の取得等に関する文書 セ 特に重要な工事関係書類 ソ その他永年保存の必要があると認められる文書 |
(2) 10年保存 ア 事業計画及びその実施に関する文書 イ 重要な調査及び統計書 ウ 重要な予算、決算及び町債に関する文書 エ 重要な財産の取得等に関する文書 オ 重要な工事関係書類 カ その他10年保存の必要があると認められる文書 |
(3) 5年保存 ア 行政事務執行に関する一般文書 イ 各種公課に関する文書 ウ 行政執行上参考となる調査、統計資料 エ その他5年保存の必要があると認められる文書 |
(4) 3年保存 ア 照会、回答その他の往復文書 イ 軽易な申請、届け出、進達等の文書 ウ その他3年保存の必要があると認められる文書 |
(5) 1年保存 ア 軽易な照会、回答その他の往復文書 イ 軽易な調査、報告、通知等の文書 ウ その他1年保存の必要があると認められる文書 |