○藍住町特定教育・保育施設に係る幼稚園等の利用者負担額に関する規則
平成27年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下同じ。)の利用に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「幼児」という。)の教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 次の特定教育・保育施設の利用に関し、藍住町特定教育・保育施設等に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年藍住町条例第15号)第2条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者が負担する利用者負担額は零とし、別表に定める基準により教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分を決定する。
(1) 公立(国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人を含む。)、都道府県又は市町村が設置するものをいう。以下同じ。)の特定教育・保育施設
(2) 私立(公立以外のものをいう。以下同じ。)の特定教育・保育施設
(利用者負担額の通知)
第4条 町長は、利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設(町立幼稚園を除く。)の設置者に通知しなければならない。
(給食費)
第5条 教育・保育給付認定保護者は、藍住町給食費・授業料会計事務取扱要領で定めるところにより、給食費を納付しなければならない。ただし、次に掲げる者に該当する費用については除く。
(1) 満3歳以上教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割額合算額が7万7,101円未満であるものに対する副食の提供
(2) 満3歳以上教育・保育給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は18歳未満の子ども(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの)が同一の世帯に3人以上いる場合、負担額算定基準子ども又は18歳未満子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)であるものに対する副食の提供((1)に該当するものを除く。)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附則(平成28年8月1日)
この規則は、平成28年8月1日から施行し、平成28年度分の利用者負担額から適用する。
附則(平成29年3月1日)
この規則は、平成29年3月1日から施行し、平成29年度分の利用者負担額から適用する。
附則(平成30年8月31日)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
支給認定保護者の属する世帯の階層区分 | ||
階層 | 定義 | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯 | |
第2階層 | 第1階層を除き、前年度分又は当該年度分の市町村民税課税額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) |
第3階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満世帯 | |
第4階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円未満世帯 | |
第5階層 | 市町村民税所得割課税額211,201円以上世帯 |
備考
1 4月から8月までの月分の階層区分にあっては前年度分の市町村民税課税額を基に、9月から翌年3月までの月分の階層区分にあっては当該年度分の市町村民税課税額を基に決定するものとする。
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。
3 この表の市町村民税の所得割課税額を計算する場合は、税額控除(調整控除を除く。)は適用しないものとする。
4 この表の市町村民税非課税世帯とは、地方税法(昭和25年法律第226号)による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割を課されない者(市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該所得割を免除された者を含むものとし、当該所得割の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合とする。