○藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども(以下「児童」という。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)が負担する費用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 特定教育・保育施設の利用に関し、藍住町特定教育・保育施設等に関する利用者負担額等を定める条例(平成27年藍住町条例第15号)第2条第1項に規定する教育・保育給付認定保護者が負担する利用者負担額は、別表に定める基準により算定した額とする。

2 利用者負担額の算定に係る年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から同項に規定する特定教育・保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から前条に規定する利用者負担額を徴収する。

2 町長は、町立保育所から特定教育・保育を受けた満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者から、前条に規定する利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の徴収方法)

第5条 前条の利用者負担額の徴収方法は、原則として口座振替の方法によるものとする。ただし、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望により町長が認めたときは、藍住町指定金融機関に納付させる方法によることができる。

(利用者負担額の通知)

第6条 町長は、利用者負担額を決定したとき、又はその額を変更したときは、満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者が利用する特定保育施設(第4条第1項の特定保育所及び町立保育所を除く。)の設置者に通知しなければならない。

(利用者負担額の納期)

第7条 第4条の規定により徴収する毎月分の利用者負担額の納期は、当該月の末日とする。ただし、12月分の利用者負担額の納期については、25日とする。

2 町長は、前項の定めにより難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(利用者負担額の減免)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、第3条第1項の定めにかかわらず利用者負担額の全部若しくは一部を減額し、又は期間を限って徴収の猶予をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災若しくはこれに類する災害を受け、又は資産が盗難などの事故にかかったとき。

(2) 教育・保育給付認定保護者が長期の療養を要する疾病などにより異常の出費を要すると認めたとき。

(3) 教育・保育給付認定保護者が現に事業又は業務を廃止し、又は休止しているとき。

(4) 教育・保育給付認定保護者の死亡離籍等により、前年度より収入が著しく減じたとき。

(5) 町長が認める前各号に類する状態にあるとき。

(利用者負担額の月額の算定)

第9条 利用者負担額の算定は、その月の児童の出席日数、在籍日数の多少で日割り算定は行わない。

2 保育所(園)の閉所した期間が月の全日数に及んだときは、利用者負担額の2分の1を当該月の徴収額とする。

3 月の途中における児童の入退所に係る利用者負担額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める計算式により得られた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 法第19条第2号及び第3号に掲げる児童が月の途中において入所した場合

当月利用者負担額×入所の日から起算した開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる児童が月の途中において退所した場合

当月利用者負担額×月の初日から退所の日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25

(督促及び滞納処分)

第10条 扶養義務者が第7条に規定する納入期限までに保育料を納入しないときは、納付期限後20日以内に、督促状をもって保育料納入を督促しなければならない。

2 町長は、前項の規定による督促を受けた扶養義務者が、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに保育料を納入しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項又は法附則第6条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(藍住町立保育所措置費用徴収に関する規則の廃止)

2 藍住町立保育所措置費用徴収に関する規則(昭和47年藍住町規則第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則(以下「新規則」という。)の施行前から保育所(園)に入所(園)し、新規則の施行日において引き続き在籍している児童の平成27年度の利用者負担額の算定に限り、年少扶養控除及び16歳から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前の旧税額を再計算した上で新規則の利用者負担額階層区分の決定をすることができる。

(平成28年2月12日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年11月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則別表の規定は、平成29年4月1日から適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年11月1日)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規定による改正後の藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則別表の規定は、平成30年10月1日から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年10月1日)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則別表の規定は、令和元年10月1日から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則別表の規定は、令和元年10月1日から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年3月24日)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則別表の規定は、令和3年4月1日から適用し、同年3月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和5年9月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

法第19条第2号及び第3号に係る認定に係る利用者負担額表

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

年度の初日の前日の満年齢

階層

区分

3歳未満児

(3号認定)

3歳児

(2号認定)

4・5歳児

(2号認定)

保育標準時間(最長利用時間11時間)

保育短時間(最長利用時間8時間)

保育標準時間(最長利用時間11時間)

保育短時間(最長利用時間8時間)

保育標準時間(最長利用時間11時間)

保育短時間(最長利用時間8時間)

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0

0

0

0

0

0

第2階層

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

第3―1階層

市町村民税均等割のみの世帯

13,500

【6,250】

13,300

【6,150】

0

0

0

0

第3―2階層

市町村民税所得割48,600円未満

19,500

【9,000】

19,300

【9,000】

0

0

0

0

第4―1階層

市町村民税所得割48,600円以上77,101円未満

30,000

【9,000】

29,600

【9,000】

0

0

0

0

第4―2階層

市町村民税所得割77,101円以上97,000円未満

30,000

29,600

0

0

0

0

第5階層

市町村民税所得割97,000円以上169,000円未満

44,500

43,900

0

0

0

0

第6階層

市町村民税所得割169,000円以上301,000円未満

61,000

60,100

0

0

0

0

第7階層

市町村民税所得割301,000円以上397,000円未満

65,000

63,900

0

0

0

0

第8階層

市町村民税所得割397,000円以上

65,000

63,900

0

0

0

0

備考

1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、父母及びそれ以外の扶養義務者(世帯の生計を維持する上で中心となる者の場合に限る。)の市町村民税の所得割課税額を合算する。

2 扶養義務者(父母などの合計)の税額区分と児童の年齢の交わる部分の金額を利用者負担とする。なお、4月~8月分の利用者負担額は、前年度市町村民税額の区分により算定するものとする。

3 生活保護世帯とは、生活保護法による被保護世帯(昭和25年法律第144号)又は、国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の受給世帯をいう。

4 年収約360万円未満相当の世帯においては、同一世帯の兄姉の年齢に関係なく、年齢の高い順から2人目は半額、3人目以降は零とする。

5 年収約360万円以上相当の世帯においては、同一世帯から2人以上の子どもが保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している場合、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は零とする。

6 母子(父子)世帯、在宅障害児(者)のいる世帯の階層が第3―1階層から第4―1階層に該当する場合は、認定された階層の【 】の金額を適用する。

(1) 母子(父子)世帯とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及び同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に子どもを養育しているものの世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯とは、次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に基づく療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金等の受給者

7 児童の属する世帯が6の規定の対象となるときは、同一世帯の兄姉の年齢に関係なく、年齢の高い順から2人目以降は零とする。

8 児童の教育・保育給付認定保護者が児童福祉法第6条の4の里親である場合は、当該児童の属する世帯の階層区分にかかわらず、利用者負担額は零とする。

9 18歳未満の子ども(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が同一世帯に3人以上いる世帯において、3人目以降の利用者負担額は、零とする。

10 教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年政令第224号)施行令第1条第2号に掲げる女子又は同令第2条第2号に掲げる男子に該当する旨を申し出た場合のこの表における階層区分は、当該教育・保育給付認定保護者を地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同法第292条第12号に規定するひとり親とみなして算定した市町村民税の額によることができる。ただし、ひとり親とみなされる教育・保育給付認定保護者の当該年度の初日の属する年の前年の合計所得が500万円を超えるときは、この限りでない。

11 法第19条第2号に規定する児童において、年収約360万円未満相当の世帯及び、18歳未満の子ども(18歳に到達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む。)が同一世帯に3人以上いる世帯において3人目以降の副食費は免除とする。

藍住町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る保育所の利用者負担額に関する規則

平成27年4月1日 規則第12号

(令和5年9月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第12号
平成28年2月12日 規則第12号
平成29年11月1日 規則第12号
平成30年11月1日 規則第12号
令和元年10月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第12号
令和3年3月24日 規則第12号
令和5年9月25日 規則第12号